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更新日:2023年7月5日

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月より、ケアプラン(居宅サービス計画書)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合、ケアマネジャー(居宅介護支援専門員)は保険者に、そのケアプランの届出をすることが義務となりました。
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF:176KB)

届出のあったケアプランは区で点検を行います。点検した結果、サービス内容の再検討を求める場合があります。

厚生労働大臣が定める回数

要介護状態区分ごとの1月あたりの回数

要介護1 要介護2  要介護3 要介護4 要介護5
27回  34回  43回  38回 31回

 

(注)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。基準回数は居宅サービス計画の短期目標の期間内で、生活援助中心型の回数が最大となる月で判断します。

根拠法令

港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

第十四条 (指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

21 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この項において同じ。)を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区市町村に届け出なければならない。

提出書類

(1)届出書兼理由書(区様式)(ワード:20KB)

   届出書兼理由書(区様式)(PDF:63KB)

(2)アセスメントシート(フェイスシート含む)

(3)居宅サービス計画書(第1~7表)の写し ※経過記録は、計画交付の6か月前から計画交付時までの分をご提出ください。

(4)直近の訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)

提出期限

平成30年10月以降に、新規に作成又は変更(軽微な変更は除く。)した居宅サービス計画のうち、基準回数以上となるものについて、計画を交付した月の翌月末日までにご提出ください。

(例)4月末に作成した5月分の計画に基準回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合、5月末日までに届出をしてください。

提出先・提出方法

〒105-8511

東京都港区芝公園1-5-25

港区役所 保健福祉支援部 介護保険課 介護事業者支援係

※郵送又は持参にてご提出ください。

基準回数を超える位置づけが継続した場合の届出について

届出以降も、基準回数を超える位置づけが継続している場合、前回の届出から1年後に再度、居宅サービス計画を区へ提出してください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3578-2881

ファックス番号:03-3578-2884