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更新日:2021年9月30日

交通事故等により介護保険サービスを利用する場合(第三者行為)

第三者行為とは

介護保険制度は、高齢者の自立支援を目的に、加齢に伴い生じる要介護状態等という普遍的なリスクに対応するための社会保険制度です。このため、第三者行為により要介護状態等となり発生した保険給付は本来加害者が負担すべきもので、保険者が立て替えた分は後日加害者から返還してもらう形になります。

介護保険サービスを利用するときに

交通事故等で、第三者(加害者)の行為を原因として介護保険サービスを利用する場合は、別途届出等をしていただく必要があり、通常の介護保険サービス利用時と費用の負担方法が異なります。該当する場合にはお手数ですが、区役所までご相談ください。

※医療で届出をしている場合でも、別途介護側でも届出を行う必要があります。

提出書類

1.第三者行為による傷病届(エクセル:28KB)

2.事故発生状況報告書(エクセル:25KB)

3.同意書(ワード:21KB)

4.誓約書(ワード:16KB)

5.念書(ワード:17KB)

6.交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されたものを提出してください)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876

ファックス番号:03-3578-2884