• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 利用者負担額の減免・助成について > 食費・居住費(滞在費)の軽減(介護保険負担限度額認定)について

印刷

更新日:2025年7月2日

ページID:49361

ここから本文です。

食費・居住費(滞在費)の軽減(介護保険負担限度額認定)について

事業の目的

介護保険施設※(ショートステイを含む)に入所したときの食費及び居住費(滞在費)の負担が軽減されます。この制度の適用を受けるためには、申請書の提出及び預貯金等の申告が必要です。

※介護保険施設=介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設

軽減対象条件と軽減後の負担額

(軽減対象要件)

利用者負担段階 収入要件 資産要件
第1段階

生活保護受給者等


世帯全員が住民税非課税である老齢福祉年金の受給者

預貯金等の要件なし


預貯金・有価証券等の金額の合計額が1,000万円(夫婦で2,000万円)以下
第2段階

(令和7年7月まで)

世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人

預貯金・有価証券等の金額の合計額が650万円(夫婦で1,650万円)以下

(令和7年8月から)

世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円以下の人

第3段階①

(令和7年7月まで)

世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

預貯金・有価証券等の金額の合計額が550万円(夫婦で1,550万円)以下

(令和7年8月から)

世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円超120万円以下の人

第3段階② 世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 預貯金・有価証券等の金額の合計額が500万円(夫婦で1,500万円)以下

※令和7年8月から収入要件の基準額が80万円から80万9千円に変更になる予定です。

※第2号被保険者については、資産要件は一律1,000万円(夫婦で2,000万円)以下です。

(軽減後の負担額(1日あたり))

 

利用者負担段階

居住費等の負担限度額

食費の負担限度額

ユニット型
個室

ユニット型
個室的

多床室

従来型
個室

多床室

施設
サービス

短期入所
サービス

第1段階

880円

550円

550円

(380円)

0円

300円

300円

第2段階

880円

550円

550円

(480円)

430円

390円

600円

第3段階①

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

650円

1,000円

第3段階②

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

1,360円

1,300円

※()内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室・居住費(滞在費)の額です。

申請方法

「介護保険負担限度額認定申請書」に必要事項記入後、預貯金等資産の確認できるものの写しを添付し、以下のとおり、提出してください。お近くの総合支所や高齢者相談センターでは申請できませんのでご注意ください。

申請書は下記のリンク先からダウンロードできます。

新たに申請する場合

食費・居住費の軽減についてお知らせ(PDF:360KB)

介護保険負担限度額認定申請書(PDF:220KB)

介護保険負担限度額認定申請書(記入見本)(PDF:244KB)

再交付申請する場合

介護保険負担限度額認定証等再交付申請書(PDF:93KB)

提出方法

以下の方法で提出が可能です(FAX不可)。

窓口(港区役所本庁舎のみ)

港区芝公園1丁目5番25号

港区役所本庁舎2階

介護保険課介護給付係

郵送

〒105-8511

港区芝公園1丁目5番25号

港区保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電子申請

※電子申請の場合、「同意書」について、別途郵送等にて原本の提出が必要です。

オンラインサービス>マイナポータル>東京都港区>高齢者・介護>介護保険負担限度額認定申請(外部サイトへリンク)

注意事項

・負担限度額認定証の有効期限の開始日は、申請書及び必要書類が全て揃い、区で正式に受理した月の1日からとなります。それ以前にご利用になられたサービスは対象となりませんので、ご注意ください。

・施設サービスや短期入所サービスを受けるときには、施設に介護保険負担限度額認定証を提示してください。介護保険負担限度額認定証に記載された金額でサービスを利用できます。

生計困難者の人へ

負担限度額認定を受けても、引き続き生計が困難な人については、生計困難者に対する利用者負担軽減制度の要件に該当する場合、介護サービス利用者負担額、食費、居住費をさらに軽減できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

住民税課税世帯の人へ

住民税課税世帯や配偶者が住民税課税の人は、原則、介護保険負担限度額認定の対象とはなりません。ただし、以下の要件を全て満たす場合には、申請することで特例的に減額措置を受けることができます。なお、特例減額措置が認められた場合には、介護保険負担限度額認定の第3段階②が適用されます。詳しくはお問い合わせください。

(1)世帯員が2人以上いること

→属する世帯の構成員数が2名以上

※配偶者が別世帯の場合は、世帯員の数に1を加える

(2)介護保険施設に入所していること

→介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、第4段階の食費・居住費を負担していること

※ショートステイは含まない

(3)前年の収入が施設利用料を大きく上回らないこと

→全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する前年の公的年金等の収入金額+合計所得金額の合計額から、「1割~3割の利用者負担額+食費+居住費の年額見込を控除した額」が80万9千円以下であること

※高額介護サービス費が支給される見込の場合、支給見込額は控除する

(4)預貯金等の資産が基準額以下であること

→全ての世帯員及び配偶者について、預貯金等の合計額が450万円以下であること

(5)日常生活のために必要なもの以外の資産がないこと

→全ての世帯員及び配偶者について、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと

(6)介護保険料を滞納していないこと

→全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと

 

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876

ファックス番号:03-3578-2884