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開発によって隣地が高くなると聞きました。どのような手続がなされるのですか。
開発によって隣地の地盤が盛土により高くなることが、都市計画法第4条第12項の開発行為に該当する場合は、都市計画法第29条の開発行為の許可が必要になります。
ただし、開発許可では宅地の高さを制限する規制はありません。
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
街づくり支援部開発指導課開発指導係
03-3578-2111(内線2226,2228)
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