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更新日:2025年2月10日
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開発行為及び宅地造成等規制法の許可について相談したいのですが。
質問
開発行為及び盛土規制法の許可について相談したいのですが。
回答
原則として開発規模が500平方メートル以上で区画形質の変更がある場合は、都市計画法第29条の開発の許可が必要になります。
また、一定規模の盛土等においては宅地造成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要になります。
詳しくは開発指導課開発指導係へお問い合わせください。
届出窓口
開発指導課開発指導係
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午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
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