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開発行為及び宅地造成等規制法の許可について相談したいのですが。
原則として開発規模が500平方メートル以上で区画形質の変更がある場合は、都市計画法第29条の開発の許可が必要になります。
詳しくは開発指導課開発指導担当へお問い合わせください。
宅地造成等規制法については、港区には宅地造成工事規制区域の指定が無いため適用(規制)しておりません。
開発指導課開発指導係
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
街づくり支援部開発指導課開発指導係
03-3578-2111(内線2226,2228)
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