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更新日:2024年3月28日

開発行為及び宅地造成等規制法の許可について相談したいのですが。

質問

開発行為及び宅地造成等規制法の許可について相談したいのですが。

回答

原則として開発規模が500平方メートル以上で区画形質の変更がある場合は、都市計画法第29条の開発の許可が必要になります。
また、宅地造成等規制法については、令和6年7月以降に宅地造成等工事規制区域が指定される予定です。
詳しくは開発指導課開発指導係へお問い合わせください。

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開発指導課開発指導係

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