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更新日:2024年3月28日
ページID:2632
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二つの行政にまたがる開発行為をしたい場合、どうすればよいですか。
質問
二つの行政にまたがる開発行為をしたい場合、どうすればよいですか。
回答
開発許可が2区以上にまたがる場合は、許可申請はそれぞれの開発許可権者で行われることになっています。
審査基準、許可・不許可、手数料等詳細なことについては、隣接区と十分な連携をとって行っていきます。
届出窓口
街づくり支援部開発指導課開発指導係
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
街づくり支援部開発指導課開発指導係
03-3578-2111(内線2226,2228)
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