ここから本文です。

更新日:2023年3月10日

騒音・振動の環境基準等

(1)騒音に係わる環境基準(環境基本法)

地域類型

当てはめ地域

地域の区分

時間の区分

昼間(6時~22時)

夜間(22時~6時)

AA

清瀬市の区域のうち松山3丁目1番、竹丘1丁目17番、竹丘3丁目1番から3番まで及び竹丘3丁目10番の区域

50デシベル以下

40デシベル以下

A

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域

一般地域

55デシベル以下

45デシベル以下

2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

一般地域

55デシベル以下

45デシベル以下

2車線以上の車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

C

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

一般地域

60デシベル以下

50デシベル以下

車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

備考:車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

昼間

70デシベル以下

夜間

65デシベル以下

備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

(2)日常生活等に適用する規制基準(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)

1、騒音

区域の区分 時間の区分

音源の存する敷地と隣地との境界線における音量

種別 該当地域

第1種区域

1、第1種低層住居専用地域

2、第2種低層住居専用地域

3、AA地域

4、東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条の規定により定められた第1種文教地区

5、前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前6時から午前8時まで

40デシベル

午前8時から午後7時まで 45デシベル
午後7時から午後11時まで 40デシベル
午後11時から翌日午前6時まで 40デシベル

第2種区域

1、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって第1種区域に該当する区域を除く地域
2、無指定地域(第1種区域及び第3種区域に該当する区域を除く。)
午前6時から午前8時まで 45デシベル
午前8時から午後7時まで 50デシベル
午後7時から午後11時まで 45デシベル
午後11時から翌日午前6時まで 45デシベル
第3種区域 1、近隣商業地域(第1種区域に該当する区域は除く。)
2、商業地域(第1種区域及び第4種区域に該当する区域を除く。)
3、準工業地域
4、工業地域
5、前各号に掲げる地域に接する地先及び水面
午前6時から午前8時まで 55デシベル
午前8時から午後8時まで 60デシベル
午後8時から午後11時まで 55デシベル
午後11時から翌日午前6時まで 50デシベル
第4種区域 商業地域であって知事が指定する地域 午前6時から午前8時まで 60デシベル
午前8時から午後8時まで 70デシベル
午後8時から午後11時まで 60デシベル
午後11時から翌日午前6時まで 55デシベル

この基準の適用については、次に掲げるところによる。

1、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。

2、保育所その他の規則で定める場所において、子供(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この表において同じ。)及び子供と共にいる保育者並びにそれらの者と共に遊び、保育等の活動に参加する者が発する次に掲げる音については、この規制基準は、適用しない。

(1)声

(2)足音、拍手の音その他の動作に伴う音

(3)玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音

(4)音響機器等の使用に伴う音

備考:騒音の測定方法は、工場及び指定作業場の騒音に係る測定方法の例による。

2、振動

区域の区分

時間の区分

振動源の存する敷地と隣地との境界線における地盤の振動の大きさ

種別 該当地域

第1種区域

1、第1種低層住居専用地域
2、第2種低層住居専用地域
3、第1種中高層住居専用地域
4、第2種中高層住居専用地域
5、第1種住居地域

6、第2種住居地域
7、準住居地域

8、無指定地域(第2種区域に該当する区域を除く。)

午前8時から午後7時まで

60デシベル

午後7時から翌日午前8時まで 55デシベル

第2種区域

1、近隣商業地域

2、商業地域
3、準工業地域

4、工業地域

5、前各号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前8時から午後8時まで

65デシベル

午後8時から翌日午前8時まで 60デシベル
ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定子ども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベル減じた値とする。

備考:振動の測定方法は、工場及び指定作業場の振動に係る測定方法の例による。

(3)自動車騒音の要請限度(騒音規制法)

区域の区分

昼間

夜間

a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する地域

65デシベル

55デシベル

a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

70デシベル

65デシベル

b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びc区域のうち車線を有する道路に面する地域

75デシベル

70デシベル

備考:a,b,c区域とは、a区域は上表の地域類型のAA地域及びA地域と同一で、b,c地域はそれぞれ上表のB地域、C地域と同一である。
上の表に掲げる区域のうち、幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係る限度は、上の表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。

(4)道路交通振動の要請限度(振動規制法)

 

区域の区分(あてはめ地域)

時間の区分

基準値

第1種

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域・第2種住居地域
準住居地域・*無指定地域

昼間・午前8時~午後7時

65デシベル

夜間・午後7時~翌日午前8時

60デシベル

第2種

近隣商業地域・商業地域
準工業地域・工業地域

昼間・午前8時~午後8時

70デシベル

夜間・午後8時~翌日午前8時

65デシベル

(5)新幹線鉄道に係る騒音・振動の基準

地域の類型

騒音の基準値

振動の基準値

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

70デシベル以下

70デシベル以下

商業地域
近隣商業地域
準工業地域

75デシベル以下

70デシベル以下

「新幹線鉄道騒音の環境基準について」(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)
「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)」(昭和51年3月12日環大特32)

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2492

ファックス番号:03-3578-2489