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更新日:2023年9月12日

大気環境・測定局

環境総合測定局大気常時監視システム

大気汚染の状況を監視するため、環境総合測定局を区内5か所に設置し、二酸化硫黄、二酸化窒素等の大気汚染物質のほか、気象等についても常時測定を行っています。

データは1時間ごとに公表しています(速報値ですので、訂正されることがあります)。

PM2.5等の大気汚染物質の速報値は下記のホームページよりご覧いただけます。

PM2.5(微小粒子状物質)の測定は、区では一の橋局、赤坂局、芝浦局で行い、東京都では、高輪局、台場局、第一京浜高輪局で測定しています。

PM2.5

PM2.5(微小粒子状物質)とは

粒径が2.5μm(マイクロメートル)以下の小さな粒子のことです。(1μmは、0.001ミリメートル)

髪の毛の太さの30分の1程度と非常に小さな粒子のため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器や循環器への影響が懸念されています。

<PM2.5の大きさの比較>(東京都ホームページより引用)

微小粒子状物質中

PM2.5は、物の燃焼などにより直接排出されるものと、揮発性有機化合物(VOC)などの大気汚染物質が化学反応により粒子化したものがあります。

発生源は、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場などの粉じんを発生する施設、自動車、航空機などの人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山などの自然起源のものがあります。

注意喚起情報のお知らせ方法

環境省の「注意喚起のための暫定的な指針」及び「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について」に基づき、PM2.5濃度の1日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると区が予測する場合、

(1)午前5時~午前7時までの数値からの判断については午前9時までに、

(2)午前5時~午前12時までの数値からの判断については午後1時までに、

下記の方法で注意喚起情報をお知らせします。(平日のみの対応)

  • 区のホームページの「緊急情報」
  • X(旧ツイッター)
  • フェイスブック
  • デジタルサイネージ

※注意喚起情報は、翌日午前0時をもって解除とします。

PM2.5についてのパンフレットを改訂しました。

区が行う注意喚起情報のお知らせ方法や、行動の目安などを載せたパンフレットを改訂しました。

PM2.5の月平均値の推移

各測定局のPM2.5の月平均値をグラフ化したものです。値は、平成31年4月1日現在の確定値で表示しています。

(確定値とは、測定値の信頼性を保つために、収集されたデータについて機器の誤差などの異常値の有無を確認した後の値です。)

201804-201903PM

 

PM2.5に関する情報

インターネット(リンク)で閲覧

環境省は平成25年2月27日、注意喚起の暫定的な指針を発表しました

1日の平均値が70マイクログラム/立方メートルを超える場合

  • 不要不急の外出や、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者においては、体調に応じて、より慎重に行動する。

1日の平均値が70マイクログラム/立方メートル以下の場合

  • 特に行動を制約する必要はない。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者は、体調の変化に注意する。

注意喚起の暫定的な指針の詳細について→最近のPM2.5による大気汚染への対応(環境省)(PDF:481KB)

PM2.5に関するよくある質問(Q&A)→PM2.5に関するQ&A(環境省)(PDF:147KB)

環境省は平成25年11月28日、注意喚起のための暫定的な指針の改善策を発表しました

今までの注意喚起情報の判断基準に加え、午後からの活動に備えた判断基準を発表しました。

注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について(環境省)(PDF:242KB)

環境省は平成26年11月28日、注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について(第2次)を発表しました

午前中の早めの時間での判断について、注意喚起の判断基準となる数値を「同一区域内の中央値」から「同一区域内で2番目に大きい数値」へ変更しました。

注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について(第2次)(環境省)(PDF:501KB)

PM2.5の環境基準(平成21年9月9日環境省告示)

1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること。

大気環境濃度の評価

長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価する。

長期基準

1年平均値を環境基準と比較して評価する。

短期基準

年間の1日平均値のうち、低いほうから98パーセントに相当するもの(98パーセントタイル値)を環境基準と比較して評価する。

環境基準の位置づけ

環境基準は、「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。他の物質においても考え方は同じ。

光化学スモッグ

光化学スモッグのページをご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2492