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港区では、大規模な開発による風環境の変化から区民の生活環境を守るため、「港区ビル風対策要綱(以下「ビル風要綱」という。)」を制定し、風環境対策として、建築物の形状等による配慮や植栽による防風対策を講じるよう求めています。
一定規模以上の開発行為を行う事業者は、このビル風要綱に基づく手続きが必要となります。
延べ床面積5万平方メートル以上の全ての開発事業
※「東京都環境影響評価条例」に基づく環境影響評価の対象事業を含みます。また、同条例第40条第4項の規定により、調査計画書の提出が不要な案件についても対象となります。
建築物の配置や形状、周辺の施設や利用環境等を踏まえ、風環境対策の手法や風環境予測の調査地点の位置等について区と協議します。
第1号様式、第2号様式、別紙1-1~別紙1-2-3
建築物の基本設計を行う段階で防風植栽の位置等を検討し、風洞実験や数値実験により防風効果を確認します。
第3号様式、第4号様式、別紙2-1~別紙2-10
都アセス条例、区アセス要綱に基づいて提出された環境影響調査書等において、建物の整備後における風環境の予測を踏まえ、環境保全措置として記載された風環境対策(防風植栽等)の工事着手直前の外構・緑化計画の実施設計図への反映状況(樹種選定、植栽時期、植栽基盤等)を確認します。
第5号~第7号様式、別紙3-1~3-5
防風植栽が計画どおりに適切に施工されているか、竣工後の管理体制が整っているかを確認します。
第8号~第10号様式、別紙4-1~4-5
防風植栽が適切に管理され、順調に生育し、風環境予測により必要とした風環境対策の効果が適切に発揮されているかを確認します。生育状況の確認の結果、防風植栽が良好に生育し、風環境が予測どおり低減している場合にはこれをもって手続終了となります。
第11号~第14号様式、別紙5-1~5-5-4、7-1
竣工から1年後の調査(手順5.防風植栽の生育状況の届出【竣工から1年後】に基づく調査)において、建物の整備後における風環境の予測結果が適切に発揮されていない場合、または、防風植栽の生育に問題がある場合には、竣工から3年後に再度調査を行います。
第15号~第17号様式、別紙8-1~8-4-4
各手続きにて提出する様式は「ビル風要綱関連様式集」からダウンロードできます。
ビル風対策に係る手引きは「ビル風対策に係る手引き(PDF:1,651KB)」からダウンロードできます。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2490
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。