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更新日:2022年3月8日

退職所得に係る住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収について

  退職所得に係る住民税は、所得税と同様に他の所得と区分され、原則として、特別徴収義務者(支払者)が退職手当などを支払う際に住民税(特別区民税・都民税)額を計算し、退職手当などから差し引いて、区市町村に納入することとされています。

 

1 港区で課税される対象者

 退職手当などの支払いを受ける人で、「退職手当などの支払いを受けるべき日(通常は退職日)」が属する年の1月1日現在に、港区に在住している人です。

(注)次に該当する場合は、課税されません。
• 退職所得などの支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
• 退職所得などの支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合(非居住者は、翌年度において総合課税となる場合があります。)
• 退職手当などの収入金額が退職所得控除額より少ない場合
• 死亡により支払われる退職手当などを受給される場合(相続税法の規定により相続税の対象となり、退職所得に対する分離課税に係る所得割が課税されません。)

2 退職所得に係る住民税の計算方法

退職所得に係る住民税の計算方法(令和4年1月1日以降適用)(PDF:338KB)
↑※短期退職手当等の計算方法が新設されました。令和4年1月1日以降の支払いについて適用されます。

(過去のもの)
 〇退職所得に係る住民税の計算方法(平成25年1月1日~令和3年3月31日適用)(PDF:83KB)

↑※勤続年数5年以下の役員等に支払われるべき退職手当等から、退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されました。また、退職手当等に係る住民税額の10%の税額控除の措置が廃止されました。 

 〇退職所得に係る住民税の計算方法(平成19年1月1日~平成24年12月31日適用)(PDF:54KB)

 

 

3 提出するもの

・納入申告書 (支給翌月10日までに提出)
 納入申告書は、納入書の裏面の申告書(PDF:213KB)をご記載いただくか、納入申告書(退職所得分)(PDF:153KB)を提出してください。

・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー可)(退職日以降、1か月以内に提出)
 退職手当などの支払いを受ける人が特定役員の場合に提出してください。国税庁のホームページから取得できます。

 退職手当などの分割支給に伴い、退職所得に対する住民税を分割納入する場合は、事前に税務課税務係まで問い合わせてください。

4 納入方法

 納入書またはeLTAX(エルタックス)や銀行の納入サービスにより退職手当などを支給した翌月10日までに納入してください。一括徴収の納入は、給与分の納入になりますので、ご注意ください。

 

 (1)納入書で納入する場合

 お手元に納入書がある場合は、印字されている「納入金額(1)」を横線で抹消し(訂正印不要)、「納入金額(2)」に給与分の納入金額、退職所得分の納入金額、合計額を各欄に記入してください。また、領収証書、原符、納入済通知書それぞれに記入をお願いします(納入書記入例(PDF:213KB))。納入書裏面の納入申告書も必ず記入してください。
 お手元に納入書がない場合は、ファクスや郵送でご依頼いただくか、税務係まで電話で連絡してください。ご依頼いただく場合は、下記の情報をご記載いただきますようにお願いいたします。
  • 件 名  :退職所得分の住民税納入書送付依頼
  • 退職者情報:氏名・住所地・退職日・退職者勤続年数
  • 退職金情報:退職支払額・退職金支払日
  • 法人情報 :指定番号・法人名・法人名カナ・住所地
  • 送付先情報:送付先事務所名など・送付先住所
  • 担当者情報:担当者氏名・電話番号
  • 納入書の必要枚数


 (2)eLTAX(エルタックス)や銀行の納入サービスを利用して納入する場合

 退職所得に係る納入申告書(PDF:153KB)も必ず提出してください。

 

 eLTAXについて詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 退職所得に関する問い合わせ先

 産業・地域振興支援部税務課税務係

 電話番号:03-3578-2111(内線:2613,2586~2591)

 

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2111(内線:2593~2598,2600~2608)