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更新日:2022年1月26日

特別区民税・都民税の申告関連様式

 医療費控除に関する明細書

医療費控除を受ける場合は申告書に医療費控除に関する明細書を提出してください。なお、医療費控除を受ける場合は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は受けられません。

  1. 医療費の領収書等は自宅で5年間保管してください。
    明細書の記入内容の確認のため、区役所から領収書の提示又は提出を求める場合があります。
  2. 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。

 セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合は申告書に明細書を添付して提出してください。(医薬品購入費の領収書の添付又は提示は必要ありません。)なお、セルフメディケーション税制を受ける場合は、通常の医療費控除は受けられません。

  • 健康維持等の取組や医薬品購入費の領収書等は自宅で5年間保管してください。
    これらの記入内容の確認のため、区役所から領収書等の提示又は提出を求める場合があります。

 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書

特定配当等に係る所得及び特定株式等の譲渡所得金額に係る所得について、住民税と所得税で異なる課税方式を選択することができます。

特別徴収された、特定配当等の額及び特定株式等譲渡所得金額の全てを住民税の申告をしない場合は、確定申告書の第二表「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入してください。(配当割額及び株式等譲渡所得割額は記入しないでください。)
一方で、特別徴収された特定配当等の額等の全部又は一部を住民税で申告する場合は、申告することを選択した所得の配当割額及び株式等譲渡所得割額を区の所定の申告書に記入のうえ提出してください。 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(PDF:169KB)
(確定申告書の第二表の申告不要の欄には記入しないでください。)

国税庁ホームページの「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の手引き確定申告書B用」を併せてご参照ください。

※令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について、適用されます。

 以下の点にご留意ください。

  1. 区に対する住民税の申告書の提出は、原則として当該年度の申告期限までに提出してください。
    ※区から住民税の納税通知書(税額通知書を含みます。)が送達される前に提出した申告は有効です。送達後に提出されたものは 無効となります。
  2. 税法上、認められない課税方式を選択することはできません。
  3. 確定申告書の当該欄に○を記入し、住民税の申告書を提出しない場合には、住民税において
    上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。
  4. 住民税で申告不要にした特定配当等の額及び特定株式等譲渡所得金額は、配偶者控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額には含めません。

  寄附金税額控除申告書

 特別区民税・都民税(住民税)で寄附金の税額控除を受けるための申告書です。寄附先が発行する寄附金の領収書原本(税務署に原本を提出している場合はコピーで可)を添付し、提出してください。郵送による提出も可能です。

確定申告にて寄附金控除を申告される場合は、この寄附金税額控除申告書の提出は必要ありません。
ただし、確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」の寄附金税額控除欄への記載が漏れていた場合には、この申告書を提出していただく必要があります。

※作成上の注意

  1. この申告書では、所得税の寄附金控除の適用は受けられませんのでご注意ください。
    所得税の寄附金控除と、住民税の寄附金控除との両方の適用を受ける場合は、最寄りの税務署へ確定申告書を提出していただく必要があります。
  2. この申告書を提出した場合、(ふるさと納税)ワンストップ特例申請は無効となります。
  3. 所得税確定申告書の年分と住民税の申告書の年度は異なりますのでご注意ください。
    (例)令和2年分確定申告書を提出した方の場合、住民税の申告は令和3年度分として申告することになります。
  4. 寄附先が3つ以上ある場合は、この申告書を複写(コピー)してお使いください。

 住宅ローン控除申告書

住宅ローン控除申告書には、「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用」と「所得税の確定申告書を提出する納税者用」の2種類があります。詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

申告書等の提出・郵送先

〒105-8511

東京都港区芝公園1丁目5番25号

港区役所税務課課税係


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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2593~8、2600~9

ファックス番号:03-3578-2634