現在のページ:トップページ > 申請書ダウンロード(カテゴリ別一覧) > 税金 > 特別区民税・都民税の申告関連様式

ここから本文です。

更新日:2023年12月21日

特別区民税・都民税の申告関連様式

 医療費控除に関する明細書

医療費控除を受ける場合は申告書に医療費控除に関する明細書を提出してください。なお、医療費控除を受ける場合は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は受けられません。

  1. 医療費の領収書等は自宅で5年間保管してください。
    明細書の記入内容の確認のため、区役所から領収書の提示又は提出を求める場合があります。
  2. 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。

 セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合は申告書に明細書を添付して提出してください。(医薬品購入費の領収書の添付又は提示は必要ありません。)なお、セルフメディケーション税制を受ける場合は、通常の医療費控除は受けられません。

  • 健康維持等の取組や医薬品購入費の領収書等は自宅で5年間保管してください。
    これらの記入内容の確認のため、区役所から領収書等の提示又は提出を求める場合があります。

  寄附金税額控除申告書

 特別区民税・都民税(住民税)で寄附金の税額控除を受けるための申告書です。寄附先が発行する寄附金の領収書原本(税務署に原本を提出している場合はコピーで可)を添付し、提出してください。郵送による提出も可能です。

確定申告にて寄附金控除を申告される場合は、この寄附金税額控除申告書の提出は必要ありません。
ただし、確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」の寄附金税額控除欄への記載が漏れていた場合には、この申告書を提出していただく必要があります。

※作成上の注意

  1. この申告書では、所得税の寄附金控除の適用は受けられませんのでご注意ください。
    所得税の寄附金控除と、住民税の寄附金控除との両方の適用を受ける場合は、最寄りの税務署へ確定申告書を提出していただく必要があります。
  2. この申告書を提出した場合、(ふるさと納税)ワンストップ特例申請は無効となります。
  3. 所得税確定申告書の年分と住民税の申告書の年度は異なりますのでご注意ください。
    (例)令和2年分確定申告書を提出した方の場合、住民税の申告は令和3年度分として申告することになります。
  4. 寄附先が3つ以上ある場合は、この申告書を複写(コピー)してお使いください。

 住宅ローン控除申告書

住宅ローン控除申告書には、「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用」と「所得税の確定申告書を提出する納税者用」の2種類があります。詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

申告書等の提出・郵送先

〒105-8511

東京都港区芝公園1丁目5番25号

港区役所税務課課税係


よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2593~8、2600~9

ファックス番号:03-3578-2634