現在のページ:トップページ > 申請書ダウンロード(カテゴリ別一覧) > 税金 > 特別区民税・都民税の申告関連様式
ここから本文です。
医療費控除を受ける場合は申告書に医療費控除に関する明細書を提出してください。なお、医療費控除を受ける場合は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は受けられません。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合は申告書に明細書を添付して提出してください。(医薬品購入費の領収書の添付又は提示は必要ありません。)なお、セルフメディケーション税制を受ける場合は、通常の医療費控除は受けられません。
特定配当等に係る所得及び特定株式等の譲渡所得金額に係る所得について、住民税と所得税で異なる課税方式を選択することができます。
特別徴収された、特定配当等の額及び特定株式等譲渡所得金額の全てを住民税の申告をしない場合は、確定申告書の第二表「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入してください。(配当割額及び株式等譲渡所得割額は記入しないでください。)
一方で、特別徴収された特定配当等の額等の全部又は一部を住民税で申告する場合は、申告することを選択した所得の配当割額及び株式等譲渡所得割額を区の所定の申告書に記入のうえ提出してください。 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(PDF:169KB)
(確定申告書の第二表の申告不要の欄には記入しないでください。)
国税庁ホームページの「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の手引き確定申告書B用」を併せてご参照ください。
※令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について、適用されます。
以下の点にご留意ください。
特別区民税・都民税(住民税)で寄附金の税額控除を受けるための申告書です。寄附先が発行する寄附金の領収書原本(税務署に原本を提出している場合はコピーで可)を添付し、提出してください。郵送による提出も可能です。
確定申告にて寄附金控除を申告される場合は、この寄附金税額控除申告書の提出は必要ありません。
ただし、確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」の寄附金税額控除欄への記載が漏れていた場合には、この申告書を提出していただく必要があります。
※作成上の注意
住宅ローン控除申告書には、「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用」と「所得税の確定申告書を提出する納税者用」の2種類があります。詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
〒105-8511
東京都港区芝公園1丁目5番25号
港区役所税務課課税係
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593~8、2600~9
ファックス番号:03-3578-2634