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更新日:2013年7月21日

出産費用は医療費控除の対象となりますか。

質問

出産費用は医療費控除の対象となりますか。

回答

妊娠中の健診費用や出産費用は、保険や給付金で補てんされた金額を除いて医療費控除の対象となります。
確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税が戻ってくることがありますので、病院の領収書を必ず保管しておいてください。
確定申告については、所轄の税務署にお問い合わせください。


所得税の還付がない方でも、特別区民税・都民税(住民税)の所得割が課税されている方は医療費控除の申告が必要です。
詳しくは、税務課課税係にお問い合わせください。

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

税務署で確定申告をした場合は、住民税の申告は不要です。
しかし、住民税の申告をされても、所得税の確定申告を済ませたことにはなりませんので、ご注意ください。

●麻布税務署(麻布、六本木、赤坂、青山地域)
電話:03-3403-0591

●芝税務署(上記以外の港区の地域)
電話:03-3455-0551

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

03-3578-2111(代表)
課税係:内線2593~2598、2600~2609