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更新日:2024年1月9日
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【令和5年度まで】上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方式の選択について
このページは令和5年度(令和4年分)までの制度に関する案内ページです。
令和6年度(令和5年分)からは、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る特別区民税・都民税(以下「住民税」という。)の課税について、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
令和6年度(令和5年分)からの制度については「上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方法の統一」のページをご覧ください。
制度概要
特定配当等に係る所得及び特定株式等の譲渡所得金額に係る所得について、住民税と所得税で異なる課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要)を選択することができます。
申告方法
- 特別区民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書
- 配当所得等を申告する方は…
「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の写し等
上場株式等の配当等に関する書類
- 譲渡所得等を申告する方は…
「特定口座年間取引報告書」「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の写し等
上場株式等の譲渡所得等に関する書類
※申告を希望する方は、お手数ですが税務課課税係までお問合せください。
状況をお聞きし、課税方式を選択することができる場合は申告に必要な書類を郵送します。
納税通知書(特別徴収税額通知書を含みます。)の送達状況等により、課税方法を選択することができない場合もあります。ご承知おきください。
申告期限
申告する年度の住民税の納税通知書(特別徴収税額通知書を含みます。)が送達される前に申告してください。
納税通知書(特別徴収税額通知書を含みます。)が送達された後の申告は無効となります。
注意事項
- 税法上認められない課税方式を選択することはできません。
- 確定申告書にて「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入し、住民税の申告書を提出しない場合は、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができません。
- 住民税で申告不要にした特定配当等の額及び特定株式等譲渡所得金額は、住民税の配偶者控除、扶養控除や非課税判定の基準となる合計所得金額には含まれません。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593~2598、2600~8
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。