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トップページ > よくある質問 > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 駐車場の附置について知りたい。

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更新日:2025年2月6日

ページID:2699

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駐車場の附置について知りたい。

質問

駐車場の附置について知りたい。

回答

駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域において、特定用途(事務所・飲食店・物販店舗等)で1,500平方メートル、非特定用途(共同住宅等)で2,000平方メートルを超える建築物を建築する場合、または、それ以外の地区において、特定用途で2,000平方メートルを超える建築物を建築する場合は、駐車施設の設置が義務付けられます。

詳しくは、下記関連リンク「駐車場条例について」をご確認ください。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

街づくり支援部建築課建築審査係

03-3578-2286,2291,2292