更新日:2013年9月1日
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ここのシェアハウスは違反建築物ではないですか。
質問
ここのシェアハウスは違反建築物ではないですか。
回答
多数の人が寝泊まりなどをし、実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物(違法貸しルーム)は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
例えば以下のような建築基準法違反の疑いのある港区内の建築物について、情報を把握した場合には情報を担当窓口までお寄せください。
●情報をお寄せいただきたい建築物の例
・木造2階建ての戸建住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
・戸建住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸し倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。
届出窓口
街づくり支援部建築課建築監視担当
受付時間
午前8時30分から午後5時
休日
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)
特記事項
情報提供に当たっては以下の事項についてあらかじめご了承ください。
・受け付けた情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
・個々の情報に対しての回答や調査状況の報告は行っておりません。
お問い合わせ先
街づくり支援部建築課建築監視担当
03-3578-2111
(内線:2305から2307)