ここから本文です。
20歳以上で身体または精神に著しい重度の障害(おおむね身体障害者手帳1、2級程度および愛の手帳1、2度程度の人、もしくはそれと同等の疾病・精神障害)があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある人。原則医師の診断書に基づいて判定します。詳しくはお問い合わせください。
次のいずれかにあてはまる人は受けられません。
申請月の翌月から(新規)
月額:28,840円(令和6年4月1日現在)
申請のあった翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月までの分を障害者本人の口座に振り込みます。
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者給付係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。