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更新日:2023年10月3日

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限はあるのか、ある場合には何年なのか

質問

マイナンバーカードの有効期限はあるのか、ある場合は何年なのか。

回答

マイナンバーカードの有効期限は18歳以上は10年(発行日から10回目の誕生日まで)、18歳未満は容姿の変化を考慮して5年(発行日から5回目の誕生日まで)です(※)。
また、マイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までとなっています。

※上記は、マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日以降の場合のものです。民法改正に伴い、令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も20歳から18歳に変わりました。令和4年4月1日よりも前に申請されたカードの有効期限は20歳以上の方は10年(発行日から10回目の誕生日まで)、20歳未満の方は5年(発行日から5回目の誕生日まで)となります。

お問い合わせ先

国は、マイナンバー制度やマイナポータルの概要についてコールセンターを開設しています。

マイナンバー問い合わせ窓口
マイナンバーカードに関することや、マイナンバー制度全体に関するお問い合わせ
※下記関連リンク(マイナンバーに関するお問い合わせ(地方公共団体情報システム機構ホームページ))を参照してください。

聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号
FAX0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者からのファックスによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のファックス用紙をご利用ください。
※下記関連リンク(聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ))を参照してください。

芝地区総合支所区民課個人番号カード交付推進担当:電話03-3578-3151