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マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての皆さんに個人番号(マイナンバー)を指定し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認することにより、区民サービスの向上につなげる制度です。
マイナンバーは住民票のある全ての人につけられる1人1つの番号(12桁)を言います。
番号が漏えいし、不正に使用される恐れがある場合を除き、マイナンバーは変更されません。
また、マイナンバーは行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
窓口での申請時等に、証明書等の添付が一部省略できるようになります。
所得状況やサービスの受給状況を正確に把握し、適正かつ確実にサービスを提供します。
社会保障・税・災害対策の分野で、法律または区が条例で定める事務について、マイナンバーを利用します。
区では、マイナンバーを利用する事務を規定しています。
「通知カード」とは、住民登録をされている全ての方に付番される12桁のマイナンバーを、皆さんにお知らせする紙製のカード(下図)です。
「通知カード」には、12桁のマイナンバー、住所、氏名、生年月日、性別が記載されます。なお、「通知カード」には、顔写真は掲載されません。行政機関等への各種手続時にマイナンバーが必要となるため、大切に保管してください。
「通知カード」は皆さんにマイナンバーをお知らせする大切なカードです。紛失したりしないよう大切に保管してください。
また、通知カードを受け取った後、記載されている住所や氏名等を変更する手続きの際には、「通知カード」が必要となるため必ずご持参ください。
マイナンバーをお知らせする「通知カード」の送付・受取についての詳細。
マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された写真付きのICカード(下図)で、公的な身分証明書として使用できるほか、電子証明書を用いた申請等にご利用いただけます。
※マイナンバーカード(ICチップ)には、マイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別以外の個人情報(所得情報等)は記録されません。
マイナンバー制度では、次の対策により個人情報を保護します。
マイナンバー制度については、従業員を雇用している民間事業者の皆さんも、平成28年1月以降、健康保険、厚生年金及び源泉徴収の手続等で対応が必要になります。
マイナンバーには、利用・提供・収集の制限があり、法律違反の場合は重い罰則が科せられます。
各従業員のマイナンバーの収集・保管等、適切に対応してください。必要な準備を進めてください。
通知カード、マイナンバーカードに関することや、マイナンバー制度全体に関するお問い合わせ
電話0120-95-0178
平日午前9時30分から午後8時
土曜、日曜、祝日午前9時30分から午後5時30分
(年末年始を除く)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
(1)マイナンバーカードの紛失、盗難について「1番」
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受付
(2)通知カード、マイナンバーカードに関するお問い合わせ「2番」
(3)マイナンバー制度、法人番号に関するお問い合わせ「3番」
(4)マイナポータルに関するお問い合わせ「4番」
英語、中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガル語対応
・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
電話0120-0178-26
・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
電話0120-0178-27
FAX0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者からのファックスによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のファックス用紙をご利用ください。
聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
電話0570-783-578
平日午前8時30分から午後8時
土曜、日曜、祝日午前9時30分から午後5時30分
(年末年始を除く)
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受付
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合
電話050-3818-1250
電話0570-064-738
英語・中国語・ハングル・スペイン語・ポルトガル語対応
電話:0570-00-1277(有料)
平日午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
水曜日のみ午前8時30分から午後7時まで
社会保障・税番号制度(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係