• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバー制度 > マイナンバーの制度に関すること > マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

印刷

更新日:2024年10月22日

ページID:27358

ここから本文です。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての皆さんに個人番号(マイナンバー)を指定し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認することにより、区民サービスの向上につなげる制度です。

マイナンバーは1人1つの12桁の番号

マイナンバーは住民票のある全ての人につけられる1人1つの番号(12桁)を言います。mmm

番号が漏えいし、不正に使用される恐れがある場合を除き、マイナンバーは変更されません。

また、マイナンバーは行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

※個人番号(マイナンバー)が漏えいしても、番号やお名前だけでは悪用されることはありません。

マイナンバー制度や安全性についてのデジタル庁ホームページはこちら(外部サイトへリンク)

マイナンバー制度導入のメリット

申請や手続時の利便性の向上

窓口での申請時等に、証明書等の添付が一部省略できるようになります。

適正かつ確実なサービスの提供

所得状況やサービスの受給状況を正確に把握し、適正かつ確実にサービスを提供します。

マイナンバーは行政手続で使用します

社会保障・税・災害対策の分野で、法律または区が条例で定める事務について、マイナンバーを利用します。

区では、マイナンバーを利用する事務を規定しています。

区でマイナンバーを利用する事務一覧(PDF:30KB)

マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」と「通知カード」

赤ちゃんが生まれたり、海外からの転入などにより新たにマイナンバーが付番された方へ、マイナンバーをお知らせするために、住民票の住所地へ「簡易書留」「転送不要」で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送で通知されます。

マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」と「通知カード」の詳細はこちら 

自分や家族のマイナンバーを知りたい場合は、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書にマイナンバーを記載とお申し出ください。これらは、お近くの総合支所やコンビニ交付で、有料で交付を受けることができます。

 「マイナンバーカード」を交付しています

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された写真付きのICカード(下図)で、公的な身分証明書として使用できるほか、電子証明書を用いた申請等にご利用いただけます。

個人番号カード

※マイナンバーカード(ICチップ)には、マイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別以外の個人情報(所得情報等)は記録されません。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法についてはこちら。

マイナンバーカードでできること(メリット)についてはこちら。

マイナ保険証についてはこちら(外部サイトへリンク)

顔認証マイナンバーカード(暗証番号が無いカード)についてはこちら。

国外転出後のマイナンバーカードについてはこちら。

個人情報の保護

マイナンバー制度では、次の対策により個人情報を保護します。

  1. 国や区の機関において個人番号を利用する事務は、法律や条例で決まった事務のみに限られます。
  2. 国が独立した組織を設置し、行政機関等の監視・監督を行います。
  3. 個人情報が漏えいした場合の罰則を強化します。
  4. 個人情報を一括して管理せず、それぞれの行政機関が持つ情報を分散して管理します。
  5. 個人情報にアクセスできる職員を制限します。
  6. 行政機関は、個人情報を利用する前にリスクを分析し、そのための対策を評価します。

事業者の皆さんへのお知らせ

マイナンバー制度については、従業員を雇用している民間事業者の皆さんも、平成28年1月以降、健康保険、厚生年金及び源泉徴収の手続等で対応が必要になります。

マイナンバーには、利用・提供・収集の制限があり、法律違反の場合は重い罰則が科せられます。

各従業員のマイナンバーの収集・保管等、適切に対応してください。必要な準備を進めてください。

〔事業者の皆さんへ〕マイナンバーを正しく取り扱っていますか

マイナンバー問い合わせ窓口

マイナンバー総合フリーダイヤル

通知カード、マイナンバーカードに関することや、マイナンバー制度全体に関するお問い合わせ

電話0120-95-0178(日本語用フリーダイヤル)

平日午前9時30分から午後8時

土曜、日曜、祝日午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

(1)マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ交付サービスについて「1番」

(2)マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失、盗難について「2番」

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受付

(3)マイナンバー制度、法人番号に関するお問い合わせ「3番」

(4)マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ「4番」

(5)マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ「5番」

(6)公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ「6番」

 

外国語での利用を希望の方

・マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度に関すること

英語、中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語対応

電話0120-0178-26(外国語用フリーダイヤル)

・マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、「紛失・盗難によるカードの一時利用停止」について

英語、中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語対応

電話0120-0178-27(外国語用フリーダイヤル)

 

聴覚障害者専用お問い合わせファックス番号

FAX0120-601-785(聴覚障害者用FAX)

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者からのファックスによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のファックス用紙をご利用ください。

聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合

・マイナンバー制度、マイナポータルについて

電話050-3816-9405(通話料がかかります)

・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受付

電話050-3818-1250(通話料がかかります)

平日午前8時30分から午後8時

土曜、日曜、祝日午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

芝地区総合支所区民課マイナンバーカード担当(カードや通知書の受取りについてはこちら)

電話03-3578-3139
※「芝地区総合支所区民課マイナンバーカード担当」はお問い合わせが多く、お電話が繋がりにくい状況となっております。繋がらない場合は、お手数ですが時間帯を変えて再度お問い合わせくださいますようよろしくお願いします。

開設時間

平日午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

水曜日のみ午前8時30分から午後7時まで

関連リンク

社会保障・税番号制度(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

マイナポータル(外部サイトへリンク)

税分野での取扱い_国税庁(外部サイトへリンク)

社会保障分野での取扱い_厚生労働省(外部サイトへリンク)

個人情報保護委員会(国の第三者機関のホームページ)(外部サイトへリンク)

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ