現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」と「通知カード」について
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令和2年5月25日以降に、赤ちゃんが生まれたり、海外からの転入などにより新たにマイナンバーが付番された方へ、12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせする通知書です。住民票に登録されてから2~3週間程度で、住民票の住所地へ「簡易書留」「転送不要」で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送されます。
※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
※個人番号通知書は紛失しても再発行できません。
通知と一緒に「個人番号カード交付申請書」も同封されています。
「通知カード」とは、平成27年11月中旬から、住民登録をされているすべての方にマイナンバー(個人番号)をお知らせした紙製のカード(下図参照)です。住民票の住所地へ「簡易書留」「転送不要」で郵送しました。
※令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知は、「通知カード」に代わり、「個人番号通知書」が郵送されています。
※「通知カード」は、マイナンバーカードを受け取るときに返納していただきます。
「通知カード」には、マイナンバー(個人番号)、住所、氏名、生年月日、性別が記載されています。
通知カードは、上部が「通知カード」部分、中央部が「個人番号カード交付申請書」部分、下部が「申請書控」部分で1枚の紙製のカードとなっています。上部の「通知カード」部分をキリトリ線で切り取って大切に保管してください。
※「個人番号カード」=「マイナンバーカード」
通知カードの交付及び紛失等に伴う再交付や、氏名・住所変更時の通知カードへの記載事項変更は、令和2年5月25日に終了しました。
◇通知カードの記載内容に変更がない場合
通知カードの記載内容(住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー)に変更がない場合は、法施行日以降も引き続き「番号確認書類」として使用できます。
◇通知カードの記載に変更が発生した場合や通知カードがない場合
・住所などに変更があった場合には、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
・「番号確認書類」としては、マイナンバーカード1枚あれば、番号確認書類と本人確認書類として使用することができますので、マイナンバーカードの取得をおすすめします。
・自分のマイナンバーを知りたい場合は、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書にマイナンバーを記載とお申し出ください。これらは、お近くの総合支所で、有料で交付を受けることができます。
芝地区総合支所区民課ナビダイヤル
0570-00-1277
※音声案内の後に「1」を押してください。
受付時間:平日午前8時30分~午後5時00分(水曜日のみ午後7時まで)
または、各総合支所区民課窓口サービス係
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
・芝地区総合支所区民課ナビダイヤル
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