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現在、マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える住民の方には、有効期限の約3ケ月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より有効期限通知書を郵送しています。
電子証明書には有効期限があり、有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付サービスや、電子申告等の電子証明書を利用したサービスがご利用いただけなくなるため更新の必要がありますが、有効期限が過ぎてしまっても、無料で電子証明書を発行することができます。
マイナンバーカード及び電子証明書には、有効期限があります。
※申請完了日時によって期限が異なります。くわしくはこちら→(外部サイトへリンク)
申請完了日 |
令和4年3月31日まで |
令和4年4月1日以降 |
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マイナンバーカード |
申請日に20歳以上の方は、10回目の誕生日 申請日に20歳未満の方は、5回目の誕生日 |
申請日に18歳以上の方は、10回目の誕生日 申請日に18歳未満の方は、5回目の誕生日 |
電子証明書 | 年齢に関わらず、発行日から5回目の誕生日 | 年齢に関わらず、発行日から5回目の誕生日 |
※令和4年4月より、民法の成年年齢が20歳から18歳に変更されたことから、令和4年4月1日以降にカードの交付申請をされた対象者(18歳~19歳)の有効期限が変わります。(それ以前にカードを申請した対象者(申請当時18歳~19歳)の有効期限は「5回目の誕生日」の変更はありません)
※外国籍の方は在留区分等により有効期間が異なります。
2020年1月以降にマイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限を迎える方へ、有効期限の約3ケ月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、有効期限通知書(PDF:2,367KB)が送付されます。
更新手続きは、有効期限の3ケ月前からできます。
有効期限を過ぎると失効しますので、その前に更新手続きをしてください。
※更新手続きは、マイナンバーカード交付のための休日臨時開庁時にもできます。
手続き先 |
必要書類 |
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マイナンバーカード | 地方公共団体情報システム機構(J-LIS) | 申請書・顔写真 |
電子証明書 | 各総合支所区民課窓口サービス係 | 有効期限内のマイナンバーカード |
本籍地戸籍証明書交付サービスを利用している方が、電子証明書の更新手続きを行った場合は、再度利用登録申請が必要になる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは電子証明書更新手続き後、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
下記関連リンクをご参照ください。
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係