現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限について
ここから本文です。
マイナンバーカード及び電子証明書には、有効期限があります。
※申請完了日時によって期限が異なります。くわしくはこちら→(外部サイトへリンク)
申請完了日 |
令和4年3月31日まで |
令和4年4月1日以降にカード申請 |
---|---|---|
マイナンバーカード |
申請日に20歳以上の方は、10回目の誕生日 申請日に20歳未満の方は、5回目の誕生日 |
申請日に18歳以上の方は、10回目の誕生日 申請日に18歳未満の方は、5回目の誕生日 |
電子証明書 | 年齢に関わらず、発行日から5回目の誕生日 | 年齢に関わらず、発行日から5回目の誕生日 |
※令和4年4月より、民法の成年年齢が20歳から18歳に変更されたことから、令和4年4月1日以降にカードの交付申請をされた対象者(18歳~19歳)の有効期限が変わります。(それ以前にカードを申請した対象者(申請当時18歳~19歳)の有効期限は「5回目の誕生日」の変更はありません)
※外国籍の方は在留区分等により有効期間が異なります。
2020年1月以降にマイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限を迎える方へ、有効期限の約3ケ月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、有効期限通知書(PDF:2,367KB)が送付されます。
更新手続きは、有効期限の3ケ月前からできます。
※カードの有効期限を過ぎると失効しますので、その前に更新手続きをしてください。
※電子証明書(パスワード・暗証番号)の有効期限が過ぎると、コンビニ交付サービスや電子申告等の電子証明書を利用したサービスがご利用いただけなくなるため、更新の必要がありますが、有効期限が過ぎてしまっても、無料で電子証明書を発行(パスワード等の登録)をすることができます。
期限切れ |
手続き先 |
必要書類 |
---|---|---|
マイナンバーカード | 地方公共団体情報システム機構(J-LIS) | 申請書・顔写真 |
電子証明書 | 各総合支所区民課窓口サービス係 | 有効期限内のマイナンバーカード |
本籍地戸籍証明書交付サービスを利用している方が、電子証明書の更新手続きを行った場合は、再度利用登録申請が必要になる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは電子証明書更新手続き後、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
署名用電子証明書(英数字6~16桁のパスワード)は、住所変更により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口で手続きが必要になります。本人が来庁している場合は、即日で手続きが完了します。
なお、手続きの際に署名用電子証明書パスワードの入力が必要になります。
本人以外の方の手続きを行う場合は下記を参照ください。
本人と同一世帯の方や法定代理人が手続きを行う場合は、次の委任状を作成し、暗証番号等の必要事項を本人が記載し、封入・封かんした状態で代理人に渡して、マイナンバーカードとともに代理人が窓口へお持ちください。
※住所変更と同時ではない手続きの場合は、本人しか署名用電子証明書の発行手続きができません。代理人の方が発行手続きを行う場合は、即日では手続きできません。
本人と同一世帯ではない代理人の方が手続きを行う場合は、即日での手続きはできません。窓口での申請後、手続きに関する照会書兼回答書と申請書を郵送しますので、受け取り後に代理人の方が再度ご来庁ください。
詳しくはお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。