更新日:2025年2月10日
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マイナンバーカード(個人番号カード)は、何に使えるのか。通知カードとどう違うのか
質問
マイナンバーカードは、何に使えるのか。通知カードとどう違うのか
回答
マイナンバーカードは住民基本台帳カードと同様、ICチップがついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されています。
マイナンバーカードでできること
・顔写真付きであるため、公的な本人確認書類として使えます。
・コンビニエンスストアで住民票の写し等、各種証明書が取得できます。
・確定申告をはじめ、オンライン契約での利用が広がっています。
・健康保険証として利用できます。
・転出届等がオンラインでできます。
・年金手続きや子育て関連手続きなど、自分の情報や必要な手続きが、マイナポータルアプリで確認できます。
通知カードは紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されますが、顔写真は付きません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、運転免許証、パスポート等の提示が必要となります。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。以降、出生などで新たにマイナンバーが付番される場合は、「個人番号通知書」が郵送されます。
お問い合わせ先
国は、マイナンバー制度やマイナポータルの概要についてコールセンターを開設しています。
マイナンバー問い合わせ窓口
マイナンバーカードに関することや、マイナンバー制度全体に関するお問い合わせ
※下記関連リンク(マイナンバーに関するお問い合わせ(地方公共団体情報システム機構ホームページ))を参照してください。
聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号
FAX0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者からのファックスによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のファックス用紙をご利用ください。
※下記関連リンク(聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ))を参照してください。
芝地区総合支所区民課個人番号カード交付推進担当:電話03-3578-3151