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更新日:2026年4月1日
ページID:8177
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芝浦アイランドこども園・神明保育園・たかはま保育園・元麻布保育園・神応保育園の一時保育
芝浦アイランドこども園・神明保育園・たかはま保育園・元麻布保育園・神応保育園で一時保育を実施しています。
在宅の子育て支援策として、専業主婦家庭等の育児疲れ解消や断続的な勤務・短時間勤務等に対応するための一時保育です。
対象
区内にお住まいの生後4か月~小学校就学前の集団保育が可能なお子さん
利用要件
1.保護者の就労等により、家庭における育児が一時的に困難な場合
2.保護者の育児疲れ解消等の私的な理由により、一時保育が必要な場合
初めて一時保育を利用する方
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一時保育を利用するには、事前に「利用登録」をしていただいた上で一時保育実施園での「利用面談」が必要です。利用登録及び利用面談は、お子さまが生後4か月を迎えてから行うことができます。
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予約は、LINE予約を推奨します(電話での予約も可)。
LINEによるオンライン予約の詳細についてはこちらをご覧ください。
利用の流れ
1 利用登録
LINEによるオンライン予約システムで予約するためのアカウントを作成します。
※電話予約の場合は直接実施園へお問い合わせください。
2 利用面談(「一時保育利用について(PDF:365KB)」に沿って行います。)
事前に面談予約をとっていただき、各実施園にてお子さんの状況等を伺います。
以下の書類を作成するため、母子手帳をご持参ください。ご記入いただく用紙(「保険記録」・「自宅で
の食品確認票」)は園で用意します。
(参考)
保健記録(PDF:119KB)
自宅での食品確認表(PDF:383KB)
3 利用予約
各実施園の電話又は利用登録をしたLINEアカウントから予約をお取りください。
4 利用
以下の書類を提出してください。
(神明保育園・たかはま保育園・元麻布保育園・神応保育園ご利用の場合)
一時保育利用申込書(PDF:151KB)
利用連絡カード(PDF:62KB)
(芝浦アイランドこども園ご利用の場合)
一時保育利用申込書(PDF:185KB)
利用期間
月8回以内
※利用要件1.の場合は月9回以上利用できます(月9回以上利用する場合には就労証明書等を提出していただく必要があります)
利用時間
月曜日~土曜日(祝日、年末年始を除く)
7時15分から18時15分まで
利用料金
・1日ひとり 3,000円
・5時間以内ひとり 1,500円
※生活保護・住民税非課税世帯のお子さん、多胎児(双子・三つ子等)が同時に一時保育を利用した場合の、2人目以降のお子さんの利用料の免除制度があります。
(芝浦アイランドこども園以外の施設を利用する場合)
(芝浦アイランドこども園を利用する場合)
(幼児教育保育料・一時保育料)減額申請書(PDF:110KB)
申込期間
電話での受付
利用日の31日前の9時から利用日の2日前の17時まで
LINE電子申請での受付
利用日の31日前の8時30分から利用日の2日前の17時まで
※(初回は1週間前までに事前面接が必要)
申込み・問い合わせ
| 園名 | 住所 | 電話番号 |
| 芝浦アイランドこども園 | 芝浦4-20-1 | 5443-2530 |
| 神明保育園 | 浜松町1-6-7 | 6809-1099 |
| たかはま保育園 | 港南4-3-7 | 5781-0255 |
| 元麻布保育園 | 元麻布2-14-12 | 5443-8800 |
| 神応保育園 | 白金6-9-5 | 5422-6363 |
幼児教育・保育の無償化
本事業は、幼児教育・保育の無償化の給付対象となります。子育てのための施設等利用給付認定を受けている児童の保護者に対し、子育てのための施設等利用給付費を支給します。
子育てのための施設等利用給付認定の申請について
※認定の始期は、申請日以降となります。
給付額
利用料と給付上限月額(3~5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円)のいずれか低い額。
※他事業で既に給付を受けている場合、上限月額が異なります。
請求書類及び提出先
請求書類
※申請者は、原則として利用料を支払っている保護者になります。
※振込口座は、申請者と同一名義の口座としてください。
※各施設に作成を依頼した上で、申請者の方が提出してください。
提出先・問合せ先
(1)提出先
<郵送の場合>
(送付先住所)〒105-8511(住所不要)港区役所保育課保育支援係
<持参の場合>
港区役所(本庁舎7階)保育課保育支援係の窓口
(2)問合せ先
港区子ども家庭支援部保育課保育支援係 03-3578-2871
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2871
ファックス番号:03-3578-2384
各保育園
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。