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児童手当の申請方法について知りたい。
必要書類を持参の上、各地域の総合支所区民課保健福祉係の窓口で申請してください。郵送またはマイナポータルによる電子申請も可能です。
※請求者が公務員の場合は勤務先に申請してください。
支給対象
中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を扶養している方
1.認定請求書(各総合支所区民課保健福祉係の窓口または港区のホームページから入手できます。)※乳幼児・子ども医療費助成制度の乳幼児・子ども医療証の交付も同時に申請できます。
2.本人確認書類 ※次のいずれかの書類
(1点で確認できるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳)
(2点で確認できるもの:保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、キャッシュカードなど)
※代理人の場合は、代理人の本人確認書類と委任状などが必要です。
3.個人番号確認書類(申請者、配偶者のもの) ※次のいずれかの書類
(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
4.請求者名義の普通預金口座のわかるもの (通帳やキャッシュカードの写し)
5.厚生年金に加入されている場合
→請求者の健康保険証の写しまたは加入年金証明書
※加入年金証明書が必要な方・・・東京都医師国民健康保険組合、東京都弁護士国民健康保険組合、東京土建国民健康保険組合、東京理容国民健康保険組合、東京美容国民健康保険組合、東京食品販売国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合など
※国民年金加入者、年金未加入者は健康保険証の写しや加入年金証明書は不要です。
6.本年1月2日以降に外国から港区に転入された場合
→請求者及び配偶者の旅券の写し(顔写真及び出入国日がわかる頁)
7.請求者と児童が別居している場合
→監護事実の同意書及び児童の世帯全員の住民票(個人番号・続柄が記載されたもの。ただし、区内で別居の場合は住民票不要)
各総合支所区民課保健福祉係
子どもの保護者
来庁・郵送・マイナポータルによる電子申請
郵送先:〒105-8511
港区芝公園1-5-25
港区役所子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
参照Q1163:児童手当について知りたい。
参照Q1117:児童手当を受給中に、手続きが必要な場合について知りたい。
参照Q1157:港区内で転居した場合、子どもに関する手当(児童手当など)の手続きは何が必要ですか。
参照Q1159:港区内に転入した場合、子どもに関する手当(児童手当など)の手続きは何が必要ですか。
各総合支所区民課保健福祉係
子ども若者支援課子ども給付係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
子ども若者支援課子ども給付係 03-3578-2430
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