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更新日:2025年2月7日
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国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。どうしたらいいですか。
質問
国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。どうしたらいいですか。
回答
外国人は日本に住所を有しなくなると、国民年金には加入できなくなります。保険料を納めたけれど、受給資格のないまま帰国した外国人のために、脱退一時金の制度があります。
国民年金保険料を納めた期間、または厚生年金の加入期間がそれぞれ6ヵ月以上あり、年金を受けることができない外国人が、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
詳しくは、「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください。
特記事項
●脱退一時金の請求は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求書に必要書類を添付して日本年金機構に郵送します。
●日本年金機構
住所:〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
●ねんきんダイヤル
(日本国内から)0570-05-1165
(日本国外から)+81-3-6700-1165
お問い合わせ先
保健福祉支援部国保年金課国民年金係
03-3578-2662~2666
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