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60歳以上でも国民年金に加入できますか。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人や、満額の老齢基礎年金を受けられない人が、できるだけ満額の年金に近づけることを目的として、65歳まで任意で加入することができます。
これとは別に昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人に限り、70歳になるまでの間、任意加入できることになっています。
●年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
●保険料を引き落とす口座の通帳及び金融機関届出印
●年金事務所発行の加入記録回答書など
詳しくはお問い合わせください。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
保健福祉支援部国保年金課国民年金係
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
保険料の納付方法は原則として口座からの引き落としになります。
保健福祉支援部国保年金課国民年金係
03-3578-2662~2666