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更新日:2025年2月7日
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国民年金の老齢基礎年金の受給手続き(裁定請求)について教えてください。
質問
国民年金の老齢基礎年金の受給手続き(裁定請求)について教えてください。
回答
受給資格を満たしている人には、受給開始年齢になる3ヵ月前に日本年金機構から年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)が送付されます。請求手続きは、原則として受給開始年齢の誕生日の前日から行うことができます。
<請求先>
●年金加入期間が国民年金第1号被保険者のみの方…区役所国保年金課国民年金係
●厚生年金に加入したことがある方…年金事務所
●国民年金第3号被保険者期間(被扶養配偶者の期間)がある方…年金事務所
●共済組合に加入したことがある方…各共済組合または年金事務所
提出書類等
●年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
●住民票(日本年金機構でマイナンバーが収録されている場合は不要)
この他に必要なものは、年金の加入歴や保険料の納付状況、過去の婚姻歴、生年月日などによって一人ひとり異なりますので、請求先にご確認ください。
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
<港年金事務所>
〒105-8513
港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館
電話:03-5401-3211(代表)
お問い合わせ先
保健福祉支援部国保年金課国民年金係
03-3578-2662~2666
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