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更新日:2023年11月21日

生活保護費について

内容

生活保護費が一定していないので、やり繰りが大変だ。月によって減額されているのはどうしてなのか?真面目に生活しているのに、生活保護費が足りないときはどうすればいいのか?生活保護受給者が計画的に支出をコントロールできるように予め受給額を知らせてほしい。

区の対応・考え方

この度は、生活保護制度へご意見をいただきありがとうございます。
保護費は、国の基準による「最低生活費」と世帯の収入を比較して、収入が「最低生活費」を下回る場合に、その不足分を支給するものです。
働いている方については、毎月の収入が変動するため、前月より稼働収入が少なければ追給し、多ければ返納等を行うため、支給する保護額が変動してしまいます。制度上変更できないためご理解いただきたく存じます。
保護費に変更がある場合には、生活保護法第24条第3項及び第9項の規定により、書面にて事前に受給者の方へ支給額等をお伝えしていますので通知書にてご確認ください。
なお、家計のやりくりが難しいなど生活改善をご希望される場合は、担当のケースワーカーにご相談いただければ、受給者と一緒に家計の見直しを実施してまいります。
今後とも、生活保護制度についてご理解とご協力をお願いいたします。

担当課

高輪地区総合支所区民課生活福祉係

ご意見をいただいた時期

令和5年7月

関連分野

健康・福祉-生活福祉-生活保護

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050