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更新日:2024年2月21日

小規模開発における緑化義務化について

内容

港区ではみどりを守る条例にて250㎡以上の開発において緑化計画の提出を義務化しているようだが、面積に関わらず、接道面の緑化を促す条例を作るべきだと思う。駐車場や出入り口を除けば狭い敷地であっても多少の緑化は可能であり、いかなる面積の開発においても、特に接道面や屋上の緑化を義務付け、港区の景観と環境改善を少しでも進めて欲しい。

区の対応・考え方

250㎡未満の建築計画については、出来る限り「港区みどりを守る条例」の緑化基準に準じて緑化に努めるよう定めております。
屋上緑化、壁面緑化については、緑化技術の進展により改良されてはいますが、建物への荷重負担や高額な設置費用など、小規模な建築計画にとって相対的に過重な負担を強いることになるため、義務付けは困難であると判断しております。
代替施策として、緑化計画書の提出対象外の建築物への屋上緑化、壁面緑化について費用の助成制度を設けております。小規模な建築計画にあたっては、助成制度を活用いただき、緑化に努めていただければと考えております。
多方面からの施策により、港区の景観と環境改善に取り組んでいきたいと考えておりますので、何卒ご理解を頂ければ幸いです。

担当課

環境リサイクル支援部環境課緑化推進担当

ご意見をいただいた時期

令和5年10月

関連分野

環境・まちづくり-都市計画・まちづくり-景観

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050