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更新日:2024年2月21日

海外医療費の払い戻しについて

内容

海外医療費の払い戻しのために保険給付係に何度も交渉しているのに、話が一向に進まず困っているので話を聞いてほしい。
私は海外で大きな手術をし、帰国して昨年5月から女性職員と対面、電話で話し合っているが、彼女からは連絡なし、返事なしの状態で、本日どうなっているのかと催促の電話をしても「連絡しようと思っていた。」と言うだけで、結局話が進展せず、返答も説明もない宙ぶらりんのままだ。「お金は振り込まれてるはずです。」と言うので、確認したが9万円ほどしか入金されておらず、どの分に相当するのか説明もないので、弁護士を使うべきか思案している。
このまま放置するわけにはいかないので、担当課責任者に伝えてもらい、納得のいく説明と海外医療費の払い戻しをお願いしたい。

区の対応・考え方

職員の対応によりご不快な思いをさせた事、お詫び申し上げます。
海外療養費は、被保険者が旅行等で緊急に医療機関にかかり治療費を支払った場合などに、帰国後に申請いただくことにより支給されるものです。疾病ごとに、日本での標準的な治療を基に算出した標準点と海外での治療費を比較して、低い方を採用し支給額を決定しています。このため、疾病名から判断される標準点が実際の治療費と大きく差が出ることがあります。また、治療目的で出国された場合など、給付が認められないこともあります。

担当課

保健福祉支援部国保年金課給付係

ご意見をいただいた時期

令和5年10月

関連分野

暮らし・手続き-保険・年金-国民健康保険

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050