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更新日:2024年2月21日
港区消費者センターについて苦情を申し立てたい。
消費者センターに電話をして、銀行が取るべきではない手数料を取っていることについて相談した。すると、港区の消費者センターは「伝える」と言ってきた。「伝えるだけでそれ以上のことはしない」と、消費者センターの所長が言っていた。東京都の消費者センターや他府県の消費者センターは、「斡旋して」解決するようになっている。港区は「伝えるだけ」というのはどういうことか。
消費者保護基本法には、消費者センターはその役割として、消費者問題について消費者の不利益にならないように、苦情に係る相談に応じ、「苦情の処理のための斡旋を行うこと」とある。消費者保護基本法の第15条2項を読めばわかる。きちんと法律を調べて、確認し、法律に定められたようにしてほしい。
消費者センターは、消費者基本法に則り、消費者から寄せられる相談に対し、事業者との交渉に必要な相談者の個人情報や被害にかかる経緯等を詳細に聞き取った上で、公正な立場で問題解決のための助言やあっせん、情報提供等を行っています。
今回、相談者様からお電話をいただいた際、匿名でのご相談だったため、相談員からは、匿名では個人情報等を含む事実関係が確認できないため、具体的なあっせんはできないことをお伝えしたものです。
そのため、今回の匿名でのご意見については、当センターから当該銀行への連絡のみの処理とさせていただきました。
今後、ご相談をいただく際は、消費生活相談の趣旨等をご理解の上、ご協力をいただきますようお願いいたします。
産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター
令和5年12月
暮らし・手続き-消費生活-消費者センター
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。