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区の対応・考え方
「子育て応援商品券事業について」について
区民の声の要旨
昨年、上記と同様の事業が、インターネット限定で実施された。
これに対し、令和5年第1回定例会に請願5第1号インターネットにアクセスし難い人にも区が生活支援等の給付を拒否しないことを求める請願が、各会派満場一致で採択された。同請願の趣旨は、区の申請にインターネット限定を止めること又はインターネットにアクセスし難い人には、別の申請方法を認めること、である。
ところが、その事業を所管する区子ども家庭支援部子ども若者支援課は、同請願採択をまったく無視し、今年も別紙のように事業を進めている。
請願は、憲法、請願法、地方自治法第124条、第125条、等に根拠を有している。職員(地方公務員)は、地方公務員法第32条で、法令等に従う義務があり、本件のように採択された請願を馬耳東風に帰することは、到底許されないものである。
本件については、インターネットのほか、別の申請も認めることを周知すべきである。
(付言)
別紙(お知らせ)には、「ネットにアクセスし難い人には、別の申請方法がある」とか、「係に電話せよ」などの記載は一切ありません。私は、港区のネット人口は、9割だと推測しています。仮に、給付の対象が1万人ならば、このような場合、1千人は切り捨てられることになります。区議会総務常任委員会の請願審議においても、「誰一人取り残さない」ということが取り上げられました。
区の対応・考え方の要旨
子育て応援商品券事業は、物価高騰等の社会状況を背景に、子育て世帯の新年度に係る家計負担の軽減や区内産業振興のため、港区商店街振興組合連合会が発行する港区内共通商品券(子育て応援分)を給付いたします。
全ての子育て世帯に速やかに支給できることや店舗における清算業務等の負担軽減のため、電子媒体での給付としておりますが、電子での申請が困難な方におかれましては、紙媒体での商品券を給付いたします。
区ホームページで個別対応を行う旨の周知を図っておりますが、ご指摘のとおり、郵送いたしました事業案内について、記載が不足しており大変申し訳ございません。
今後、転入された方や申請をいただいていない方に対して、記載内容を改めて周知させていただくとともに、他事業においてもご案内に不備の無いよう、徹底してまいります。
担当課
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
ご意見をいただいた時期
2024年2月
関連分野
子育て・教育
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。