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区の対応・考え方
自立支援医療について
区民の声の要旨
小児精神病医療費助成制度があるが、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方が対象です。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能ですが、事実上子ども医療費助成制度で、高校卒業までは自己負担がカバーされるので、むしろ、18歳以上の区民を対象にした助成制度を設けてほしい。自立支援医療(精神通院医療)は外来のみ対象である。精神疾患の治療で入院した場合、保険診療による自己負担額を助成しますという自治体は全国的には多い。経済的に厳しく適切な入院治療が受けられない方がいるとすれば解決すべきである。食事療養費も小児含め補助制度を設けてほしい。
区の対応・考え方の要旨
児童精神保健の向上及び児童福祉の増進に寄与することを目的とした小児精神障害者入院医療費助成制度は、18歳未満(18歳の時点で入院している場合は20歳になるまで延長できます。)で、精神疾患のため、精神科病院または精神科病床で入院治療を必要とする場合に、健康保険が適用される入院医療費について、高額療養費の支給を受けた上での自己負担額のうち食事代を除いた額を東京都が助成します。
また、心身障害者の保健向上と福祉の増進を図ることを目的とした心身障害者医療費助成制度(マル障)は、重度の障害のある人で所得が一定の基準以下の人に対し、医療費(入院、外来とも)の自己負担額の一部又は全部を東京都が助成しています。この各種医療保険の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分から、一部負担金を差し引いた額を支給します。対象は1.身体障害者手帳1・2級(内部障害は1~3級)の人、2.愛の手帳1・2度の人、3.精神障害者保健福祉手帳1級の人です。東京都では、精神障害者保健福祉手帳1級の人は平成31年1月1日から心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とし助成しています。
精神疾患の治療で入院した場合の助成について、対象者を拡大することについてのご意見は、制度の実施主体である東京都に伝えてまいります。
区では、各総合支所に福祉総合窓口を設置しています。体調不良や不安、生活困窮等、保健師等専門相談員が個別の相談に応じ必要な支援に繋げております。お近くの総合支所保健福祉係にご相談ください。
担当課
保健福祉支援部障害者福祉課障害者給付係
ご意見をいただいた時期
2024年2月
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健康・福祉
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