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区の対応・考え方

リーブラ運営協議会委員の応募資格について

区民の声の要旨

昨年12月、リーブラ運営協議会委員の募集記事を拝見し、資格要件の記載が無かったので区民の声を介してお尋ねしました。その後、区ホームページの港区例規集・要綱集から港区立男女平等参画センター運営協議会委員選定要領を確認し、次のように定められていたので申込みをしませんでした。
(応募資格)
第2条要綱第3条第3号に規定する運営協議会の委員は、区内に在住し、在勤し、又は在学する20歳以上の者で次のいずれかに該当する者とする。
(1)港区立男女平等参画センター(以下「センター」という。)の個人登録において1年以上の実績がある者
(2)過去2年以内に、センターの主催する事業又は講座に出席したことがある者
(3)港区男女平等参画推進会議の委員経験がある者
(4)男女平等参画誌「OASIS」の編集委員の経験がある者
区は資格要件を明確に定めているのだから、募集要項や募集記事でちゃんと周知するべきです。
また、今回申し込んだ方々はこの要件を満たしているのでしょうか。

区の対応・考え方の要旨

区では、令和5年12月25日から令和6年1月30日までの間、令和6年4月1日から2年間を任期とする男女平等参画センター運営協議会委員を募集いたしました。募集にあたっては、対象や定員を要件として、「男女平等参画推進団体に所属する方:5名以内、男女平等参画学習団体に所属する方:5名以内、港区在住・在勤・在学の方:3名以内」とお示しし、年齢や経験、実績等の資格要件は設けず、これまで男女平等参画センターを利用された経験の有無を問わず、幅広く委員を募集し、より多くの方々に参画いただきながら、男女平等参画センターがこれまで以上に魅力ある施設となるよう様々な協議をしていきたいと考えております。
こうした考えを踏まえ、令和5年11月1日付で「港区立男女平等参画センター運営協議会委員選定要領」を改正し、要領第2条で定める「応募資格」等の要件の見直しを行うとともに、広報みなとや区ホームページで公表しました募集要項等においても整合を図っております。また、募集いただきました方々につきましては、募集要項で定める応募資格を満たされていることを確認しております。
区ホームページにおいて公開しております「港区例規集・要綱集」は、年4回更新しており、このため公開している情報が最新の内容でない可能性がある旨を、当該ページに記載しております。なお、現在公開しております「港区例規集・要綱集」のうち、要綱・要領に関する記載内容につきましては、令和5年10月1日現在の内容を令和6年1月23日に更新したものであり、ご意見をいただいた時点では「港区男女平等参画センター運営協議会委員選定要領」の改正内容については、反映されておりませんでした。

担当課

総務部人権・男女平等参画担当

ご意見をいただいた時期

2024年2月

暮らし・手続き-人権・男女平等参画-男女平等参画センター(リーブラ)

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050