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区の対応・考え方

海外転入に伴う戸籍書類の案内について

区民の声の要旨

海外からの転入に必要な書類として、戸籍謄本と戸籍の附票が必要書類として記載されていた。私の本籍は他区にあるため、事前に「これは本籍地の区で戸籍を取得する必要があるということですか」と尋ねると、「広域交付で取れるので必要ありません」と言われた。念のため今朝一番で連絡し、改めて確認したが同じく広域交付で可能という回答であった。そして窓口に行くと「戸籍の附票は広域交付では取れません」と言われた。事前に確認していったにも関わらずこの対応はいかがなものか。今後二度とこういうことがないようにしてほしい。

区の対応・考え方の要旨

日ごろから港区政にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
このたびは、国外からの転入手続きに必要な戸籍の証明書に関する電話での問い合わせに対して、誤った案内をしてしまい申し訳ございませんでした。
国外からの転入手続きに必要な戸籍の証明書は「戸籍謄本」と「戸籍の附票」の2点になります。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり「戸籍謄本」はどこの自治体でも取得できるようになりましたが、「戸籍の附票」については、これまでと同様、本籍地がある自治体でしか取得できないことになっているため、本籍地のある自治体で取得し、ご持参いただくようお願いしております。
今回ご指摘の意見を踏まえ、職員に対し、改めて令和6年3月から始まった戸籍の広域交付の研修を行うとともに、誤りがなくわかりやすい案内をするよう周知徹底しました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

戸籍の広域交付のご案内は下記のとおりです。詳細につきましては
https://www.city.minato.tokyo.jp/shibamadochou/kouikikoufu/koseki.html
「港区ホームページトップページ>暮らし・手続き>届出・証明・住民の手続き>重要なお知らせ>戸籍の広域交付がはじまります」でご確認いただきますようお願いいたします。

<証明書の種類>
1.戸籍全部事項証明書、2.除籍全部事項証明書、3.除籍謄本(改製原戸籍謄本
を含む)
※戸籍の附票は交付しておりません

<証明書を請求できる人>
本人、配偶者、父母、祖父母等(直系尊属)、子、孫等(直系卑属)
※兄弟・姉妹は請求不可法定代理人、委任状による代理人請求は不可

<必要書類>
窓口に来た方の本人確認書類1点
国、地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書など有効期限内のもので顔写真付きのもの

<受付窓口及び時間>
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)
午前9時~午後4時30分

<主な注意点>
●除籍全部事項証明書、除籍謄本については、本籍地への確認作業等が発生するため、後日交付となり、再度来庁していただく必要があります。
●戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するのに数日かかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。
●戸籍の内容により、交付できない場合があります。

担当課

芝地区総合支所区民課窓口サービス係

ご意見をいただいた時期

2024年3月

暮らし・手続き-届出・登録・証明-住民登録関係届出

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050