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区の対応・考え方
業者からの接待について
区民の声の要旨
ほかの自治体では業者からの飲食接待で懲戒処分を受けているが、なぜ港区役所では許されているのか。
区の対応・考え方の要旨
区では毎年、年度当初に副区長から各部長に対し、職員の服務規律の徹底について通達し、部長自らがこれを遵守するとともに、所属職員に周知徹底するよう指示しております。
この通達では、ご指摘の利害関係者との会食の禁止を厳守するよう明記しております。
区職員がこうした行為を行った場合には、人事課で客観的な証拠に基づく事実確認、当事者及び関係者への事情聴取を行い、厳正かつ公正に懲戒処分を行います。
担当課
総務部人事課
ご意見をいただいた時期
2024年6月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。