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区の対応・考え方

職員の不祥事に対する処分の甘さ

区民の声の要旨

なぜ他の自治体では懲戒処分になるような、事故、パワハラ、セクハラ、休暇の不正取得などが、港区役所では許されているのでしょうか。

区の対応・考え方の要旨

区では毎年、年度当初に副区長から各部長に対し、職員の服務規律の徹底について通達し、部長自らがこれを遵守するとともに、所属職員に周知徹底するよう指示しております。この通達では、ご指摘の事故の防止、ハラスメントの根絶及び休暇の適正かつ厳格な運用について徹底するよう明記しております。
区職員がこうした行為を行った場合には、人事課で客観的な証拠に基づく事実確認、当事者及び関係者への事情聴取を行い、厳正かつ公正に懲戒処分を行います。

担当課

総務部人事課

ご意見をいただいた時期

2024年6月

区政情報-人事・職員-区職員

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050