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区の対応・考え方
職員の着替え時間について
区民の声の要旨
区の施設において業務上必要な服装に着がえる時間を労働時間に含めるということは徹底されていますか?
区の対応・考え方の要旨
職員が従事する業務によっては、所属長の指示に基づき作業服などに着替える場合があり、業務を行う上で必要不可欠なものであるときは、着替えのための時間は勤務時間に含まれると考えております。
各所属における職員の勤務時間の適正な管理をより一層徹底するため、今後、着替え時間と勤務時間に関する考え方を周知徹底してまいります。
担当課
総務部人事課
ご意見をいただいた時期
2024年6月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。