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区の対応・考え方
窓口の偽装請負について
区民の声の要旨
港区の支所では派遣社員が窓口サービスを行っているが、派遣社員が区職員に判断を仰ぐのは偽装請負に該当するのではないでしょうか。
区の対応・考え方の要旨
日頃から、港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
各地区総合支所区民課では、窓口案内、証明発行業務については民間事業者と請負契約をしています。また、マイナンバーカード交付等に係る窓口等対応については業務の性質上、人材派遣会社と労働者派遣契約をし業務を行っています。
請負契約の業務にあたっては、契約業務範囲内において、請負事業者の社員が窓口の業務で判断等を必要とする場合、必ず請負事業者の現場責任者に相談するようにしており、区の職員に直接判断を求めたり、区の職員が請負事業者の社員に直接指示をすることはありません。また、窓口で請負業務範囲外の内容の問合せがあった場合は、区の職員に引き継ぎ区職員が直接窓口で対応しています。
労働者派遣契約の業務にあたっては、契約業務範囲内において、必要に応じて派遣職員が区の職員に判断を求めたり、また、区職員が業務上の指示を派遣職員に対して出しています。
区は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣法等の関係法令を遵守し、それぞれの契約に基づき業務を行っています。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
担当課
芝地区総合支所区民課
ご意見をいただいた時期
2024年5月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。