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区の対応・考え方

育休中の保育園等への転園について

区民の声の要旨

港区が推進しているタクシー券の支給や絵本関連事業、小中学生への英語教育の充実、子育てするのに適した住環境の整備等の政策に魅力を感じ連絡させていただきました。第二子の育休中に第一子を保育園に預けることについて
https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/ikenshokai44/2409.html
についてを拝見し理解させていただきました。
その上で他区から港区への転入・保育園等への転園を希望しておりますのでご質問させてください。
①子ども・子育て支援新制度において、育児休業を取得する場合に、育児休業の対象以外の児童が在園する保育園を引き続き利用することは、児童の環境の変化を防ぐことを理由に、保育の必要性の認定事由とされておりますという子ども・子育て支援新制度は港区独自の決まりではなく国の法令等という理解でよろしいでしょうか?
①-2
①の例で育休中ではなく産休中の転園は可能でしょうか?
それとも何か別の法令等により産休中の転園も難しいでしょうか?
②育休中の転園ができない場合、保育園を退園し幼稚園への入園を検討しておりますが、その場合は幼稚園で延長保育を利用できますでしょうか?
(3歳児でにじのはし幼稚園への入園、両親が育児休業を取得することを想定しています)
②-2
幼稚園で通園することができない長期休暇とは年末年始、お盆以外にはいつが想定されますか?
また延長保育ができない日というのはいつが想定されますか?
(3歳児でにじのはし幼稚園への入園、両親が育児休業を取得することを想定しています)
②-3
こちらのページにある
https://nijinohashi-kg.minato-tky.ed.jp/gaiyou
学級編制男7[の[というのはどんな意味がありますでしょうか?
(単純な入力ミス?)
これ以降は質問ではありませんが、保育園等に通園しながら子育てをしている世帯にとって、家族の住環境を整えることは大変難易度が高く、育休中に引っ越しをするのが最適解かと思いましたが、転園時のハードルがあるとなると二人目の出産にも躊躇してしまいがちですので、制度面の整備をお願いしたいところです。
非常に細かな質問で大変恐縮ですが、実際に引っ越しをしようとしている私達にとって課題となっている面ですのでご回答よろしくお願いいたします。

区の対応・考え方の要旨

育児休業を取得する場合に、育児休業の対象以外の児童が在園する保育園を引き続き利用できることは、ご意見いただきましたように、国の子ども・子育て支援新制度の考え方を踏まえたものです。
また、産休中の転園(他自治体からの転園は新規入園となります。)について、産前・産後休暇中は現に就労している状況でないため、就労を要件とした申込みはできませんが、保育の必要性の認定を変更し、出産を要件として申込みいただくことは可能です。ただし、その場合、出産の認定期間※満了後は在園できなくなりますのでご注意ください。
次に、幼稚園の延長保育の利用についてですが、日額制での一時利用は可能となっております。
また、幼稚園の長期休暇は、夏休み、冬休み、春休みとなり、延長保育のできない日は、月に3、4日程度、職員研修や出張を伴う会議等により職員体制が整わない日となります。
最後に、にじのはし幼稚園ホームページの学級編成の表については、単純な入力ミスですので、申し訳ありません。
この度は、大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
※出産の認定期間
 出産予定月の2か月前(多胎児妊娠の場合、出産予定月の4か月前)から、出産日の翌日から数えて57日目の属する月末まで。

担当課

子ども家庭支援部保育課教育委員会事務局学校教育部学務課

ご意見をいただいた時期

2024年5月

子ども・家庭・教育-子ども-保育園・認証保育所・保育室

関連分野

子育て・教育

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050