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区の対応・考え方

育児休職中の保育園の預け時間に関して

区民の声の要旨

いつもお世話になっております。日頃の区内の子育て支援に非常に感謝しております。
さて、夏に三人目が生まれ、妻は育児休業に入ることとなります。
育児休業中は、保育園の利用時間が9時から17時と短くなります。
私は出社することが多く送迎時間に制限がかかり利用時間が短い場合対応が厳しいです。
このため、妻が新生児を抱えて送迎することになる見込みです。つきましては、育児休業中であっても保育園の利用時間を変更しないように対応いただけないでしょうか。ご一考いただければ幸いです。

区の対応・考え方の要旨

区では、子ども・子育て支援法施行規則に基づき、育児休業を事由とする場合は、保育必要量の認定を月平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の短時間としております。
ただし、やむを得ない事情があり、かつ、受け入れ態勢が整えば保育短時間を超えての保育は可能ですので、児童の送迎について困難な事情があることを在籍している園にご相談ください。
なお、保育短時間を超えて保育を実施した場合、通常の保育料とは別に延長保育料がかかりますので、あらかじめ御了承ください。

担当課

子ども家庭支援部保育課

ご意見をいただいた時期

2024年4月

子ども・家庭・教育-子ども-保育園・認証保育所・保育室

関連分野

子育て・教育

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050