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区の対応・考え方
保育従事職員宿舎借上げ支援事業による憲法違反について
区民の声の要旨
港区において、保育従事職員宿舎借上げ支援事業の補助条件(港区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱 第3条2項)について、日本国憲法第22条に定める職業選択の自由を制限する内容となっている。年度の中途において転職を行う事で、事業者への補助金の支給を行うことをせず、事業者への負担を強いる内容となっている。事業者が負担することはせず、対象従業員に強制的に補助金相当額を請求することで経済的損失を負わせることを容易にしている。この行為は日本国憲法が定める職業選択の自由を制限することに、港区が積極的に関与する条文となっており。また、経済的自由権においても同様に違反している状態である。
令和5年度分申請分より条文を修正し憲法違反状態を解消するよう強く求める。
区の対応・考え方の要旨
港区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金における年度末までの勤務要件については、令和6年度以降、保育士等の安定した処遇を確保し、より多くの保育士等に区内保育施設で勤務してもらうことを目的として、年度途中に退職した場合であっても、月単位で補助を行えるよう補助要件を見直しました。当該変更については、適用日が令和6年4月1日となるため、令和5年度に遡及適用いたしませんが、利用する方のご理解を得られるよう、丁寧に周知してまいります。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2024年4月
関連分野
子育て・教育
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。