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区の対応・考え方
区役所対応について(所得収入誤記)
区民の声の要旨
本年度の特別区民税・都民税納税通知書の給与収入に著しい不手際(所得収入誤記)があり、担当税理士より区税務課に対して6月14日に税額算定の修正を要請した。税務課担当よりミスを認めて迅速に再交付の言質があったにも関わらず、納税通知書の再交付が遅れた事大変遺憾に思います。
第1期の納期限は6月末日です。令和6年は6月29日・30日は土曜・日曜で一般的に営業日外であることを把握していますか。区民に寄り添った対応を期待します。
区の対応・考え方の要旨
特別区民税・都民税の課税処理の誤りにより御迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした。
誤りの経緯については次のとおりです。
令和6年度特別区民税・都民税の課税資料として、勤務先から同じ給与の支払金額が記載された2件の給与支払報告書が区に提出されました。給与支払金額が同額であったものの、社会保険料の金額が異なっていたことや、差替・訂正等の表示がなかったことから、別々の支払い分と判断し、2枚の給与収入を合算して課税処理を行いました。
6月7日に令和6年度の納税通知書を送付後、勤務先の担当税理士から「後から送付した給与支払報告書は訂正分であった」との連絡を受け、課税根拠となる給与収入額の誤りが判明しました。
誤りが判明した時点で、速やかに修正後の納税通知書(変更分)を送付すべきところ、通常の流れ(毎週金曜日に納税通知書作成し翌週水曜日発送)による処理としたため、納税通知書(変更分)の送付が遅くなってしまいました。
この度の課税誤り及び納税通知書(変更分)送付の遅延について、改めてお詫びいたします。
今後は、同じ金額の給与支払報告書については、提出した事業所に確認するなど細心の注意を払うとともに、訂正分の場合は必ずその旨を表示いただく事を周知してまいります。
また、修正後の納税通知書(変更分)の送付については、速やかに処理するよう、改めて全職員に周知しました。
担当課
産業・地域振興支援部税務課
ご意見をいただいた時期
2024年6月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。