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区の対応・考え方
職員住宅の居住期限について
区民の声の要旨
職員が10年近く、この職員住宅に住んでいるようです。職員住宅には居住期限はないのでしょうか。適切な居住期限を定め、対象職員には退去を促しているかについて、回答をお願いいたします。シティハイツの区営住宅や区立住宅は非常に倍率が高いので、一般の区民は入居を希望していても難しいところです。一部の職員だけ入居し続けられるのは公平性に欠けると思います。
区の対応・考え方の要旨
ご質問いただきました、人事課が管理する職員住宅の使用期間でございますが、住宅に困窮する職員が平等に入居できるよう、港区職員住宅規則(以下「規則」といいます。)に使用期間を定めており、家族住宅は、子どもがある程度大きくなるまでの期間を考慮して入居日から10年以内、独身住宅は、一定程度の昇給が見込める期間を考慮して入居日から7年以内としています。
また、使用期間満了の際には、規則第23条により退去を命じています。
引き続き、人事課が管理する職員住宅について適切な運営に努めてまいります。
担当課
総務部人事課
ご意見をいただいた時期
2024年9月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。