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区の対応・考え方

区職員の越権行為

区民の声の要旨

職員の身分を明かすことなく、路上喫煙を注意してきた。また、許可なく、携帯カメラを向けてきた。
誰か尋ねたところ、港区と単語で答え、さらに●●と名乗った。
名札はしていない。区の職員としての資質が疑わしい。
本来、注意するのであれば、自らの区職員担当課を先に明かすべきであり、夕方で、勤務時間外と思われ、許可なく写真を撮るなとあり得ない。路上喫煙の担当者であれば、勤務時間内に腕章や名札をつけていなければならないのでは?完全に見さかいがつかなくなっていて、肖像権があることくらい理解しているのでは?公務員として、問題です。

区の対応・考え方の要旨

ご指摘をうけ、所管である赤坂地区総合支所協働推進課職員を確認しましたが、『●●』という名前の職員は存在せず、またご指摘いただきました行為をした職員もおりませんでした。

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
このような「みなとタバコルール」に基づく呼びかけを区職員が行う場合は、名札など身分がわかるものをつけ、職員であることがわかるようにして行っております。ご指摘の通り許可なく写真を撮るなどの行為はしてはならないものと認識しています。

ご指摘いただいた行為を行った職員を確認することは出来ませんでしたが、いただいた情報をうけ課内職員へ周知するとともに、あらためて呼びかけを行う際の注意点について確認をいたしました。

今後も継続して、喫煙者の方もそうでない方も、お互いがマナーを守って気持ちよくすごしていけるよう「みなとタバコルール」の周知・啓発に取り組んでまいります。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2024年8月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

関連分野

環境・まちづくり

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050