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区の対応・考え方
認可外保育所の補助金制度について
区民の声の要旨
今年の4月より補助金の助成条件の160 時間の月極契約がなくなったとのことですが、育休の人は対象外となっています。育休の人だけなぜ除外されるのでしょうか。
私の子供がインターナショナルスクールに通っています。現在補助金の申請のために、160時間の月極契約で通っていますが、生後間もない赤ちゃんを連れて夕方お迎えに行っています。時間の制限がなければ送迎バスが利用できる契約時間に出来るのです。
毎日往復1時間以上かけて通っていますが、精神的にも肉体的にもとても辛いです。
また、サマースクールやウィンタースクールのある月、お休みが少し多い月では育休の人だけ補助がでません。
とても不公平に感じます。育児で日々くたくたになりながら頑張っていますが、心が折れてしまいそうになります。
国の幼保無償化についても、その自治体ごとの解釈で助成の有無が決まると伺いました。
港区は認可保育園と同程度の保育ということで月極160時間は必要だということでした。
そのため、160時間にならないと一切の補助を受けることができません。
育休に入る前の子どもの生活環境を変えないために助成していただけると理解しています。
なぜ育休に入ると条件が限定されてしまうのでしょうか。そこに育休だけ除外する必要がありますか。
もし子どもたちの学びの場の選択肢を増やすために条件の緩和がなされているとしたら、どうかご検討をよろしくお願いします。
区の対応・考え方の要旨
認可外保育施設保育料の助成制度については、御意見いただきましたように、これまで助成要件としていた月160時間以上の月ぎめ契約を今年度から不要としました。
これとは別に、助成対象となるためには保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)が必要であり、その認定事由が育児休業の場合は、月160時間以上の保育の提供を受けていることを要件としています。
育児休業中で既に保育を利用している子どもがいる場合、家庭での保育が可能な状態ですが、保育の必要性を認める理由は、子どもの環境の変化を防ぐためであり、また、継続的に保育の提供がなされている場合に保護すべき子どもの環境が形成されると考えられるからです。また、国は、「認可保育所と同程度の継続的な役務の提供がなされている場合が該当する」としていることから、育児休業を理由とする保育の認定に当たっては、認可保育所の保育短時間である一日8時間(保育標準時間は一日11時間)に月の日数の目安である20日を乗じた160時間の保育の提供を受けていることを要件としています。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2024年8月
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子育て・教育
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