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区の対応・考え方
保育園について
区民の声の要旨
産休育休認定が産後2ヶ月までしかいられず、求職要件も3 ヶ月以内に働くと言うのは期間が短い。6ヶ月以内などに変えて欲しい。
今の社会だと、保育園に入れられないと子育てがしにくいので、働かなくても保育園へ入れられるようにしてほしい。
区の対応・考え方の要旨
保育が必要な事由に応じた認定期間(在園できる期間)は、国の考え方に基づき区が定めています。
まず、出産認定の期間については、国が「出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日」を原則としております。
また、求職認定の期間についても、国が「雇用保険の失業給付日数(基本手当)の支給日数が90日となっていることを踏まえ、90日を基本的な期間とする。」としております。
このようなことから、出産及び求職の認定期間は、区においても国の考え方を踏まえて設定しております。
なお、育児休業の認定期間については、育児休業対象児童が1歳6か月になる日の属する年度末(3月末)までとしており、翌4月中に復職する場合は、引き続き在園が可能となります。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2024年8月
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子育て・教育
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。