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区の対応・考え方
飲食店の店舗前のタバコの喫煙について
区民の声の要旨
飲食店が、店の前にタバコの灰皿を置いています。すぐ隣がバス停のため煙を吸って
しまい困っています。
今すぐ撤去して欲しいです
区の対応・考え方の要旨
港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘の飲食店を調査したところ、店舗前の歩道に灰皿は確認できませんでした。いただいたご意見を店主に伝え、引き続き「みなとタバコルール」を遵守していただくよう要請しました。また、ご意見は巡回指導員へ共有し、巡回の強化を図ってまいります。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、お気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2024年8月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。