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区の対応・考え方

飲食店軒先の灰皿設置について

区民の声の要旨

田町駅前飲食店にて、みなとタバコルールの周知がされておらずご意見お送りします。
田町駅付近には飲食店が多くありますが、その店前で路上喫煙していたり、または店舗側が店前の道路に灰皿を設置している場合もあります。
妊娠中、幼い子どももたくさん通る通りですので、今一度みなとタバコルールを飲食店に周知していただけますでしょうか。
また、道路に灰皿を設置している店舗については、灰皿の撤去を指導していただきたく存じます。

区の対応・考え方の要旨

港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」に規定する「みなとタバコルール」により、指定喫煙場所を除く屋外の公共の場所での喫煙を禁止しています。店前で路上喫煙をすることがないように、タバコルール啓発員による巡回指導等を強化など行い、快適な生活環境の確保に努めてまいります。区といたしましては、町会・自治会、商店会又は事業者等の方々と協働したキャンペーン活動を行い、より分かりやすい「みなとタバコルール」の周知、啓発に取り組んでまいります。また、ご指摘いただいた店舗に関しては、みなとタバコルールの趣旨を伝え灰皿を撤去するよう指導いたしました。

担当課

芝浦港南地区総合支所協働推進課
芝浦港南地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2024年8月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

関連分野

環境・まちづくり

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050