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区の対応・考え方
飲食店軒先の灰皿設置について
区民の声の要旨
田町駅前飲食店にて、みなとタバコルールの周知がされておらずご意見お送りします。
田町駅付近には飲食店が多くありますが、その店前で路上喫煙していたり、または店舗側が店前の道路に灰皿を設置している場合もあります。
妊娠中、幼い子どももたくさん通る通りですので、今一度みなとタバコルールを飲食店に周知していただけますでしょうか。
また、道路に灰皿を設置している店舗については、灰皿の撤去を指導していただきたく存じます。
区の対応・考え方の要旨
港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」に規定する「みなとタバコルール」により、指定喫煙場所を除く屋外の公共の場所での喫煙を禁止しています。店前で路上喫煙をすることがないように、タバコルール啓発員による巡回指導等を強化など行い、快適な生活環境の確保に努めてまいります。区といたしましては、町会・自治会、商店会又は事業者等の方々と協働したキャンペーン活動を行い、より分かりやすい「みなとタバコルール」の周知、啓発に取り組んでまいります。また、ご指摘いただいた店舗に関しては、みなとタバコルールの趣旨を伝え灰皿を撤去するよう指導いたしました。
担当課
芝浦港南地区総合支所協働推進課
芝浦港南地区総合支所まちづくり課
ご意見をいただいた時期
2024年8月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。