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区の対応・考え方

ビル横スペースでの喫煙

区民の声の要旨

オフィスビル横の喫煙スペースが扉もなく開放的になっていることで毎日喫煙者による煙害が近辺に広がっていることについていつまで放置されるのでしょうか。

以前にもお願いしましたが、ビル横のスペースに扉もなにもないスペースに灰皿が置かれており、喫煙者による煙が路上にいつも充満しており、大変迷惑を被っております。囲いのように見えるものが設置されて喫煙所のようになってしまっているため、喫煙者がいつも煙草を吸っているため以前よりも煙害が大きくなっています。
本日にいたってはそのようなスペースがあるにも関わらず路上にまで出て喫煙している者がいました。
近隣に住んでおりその前を必ず通らなければならないため、いつも息を止めて歩かなければならず本当に苦しく不快な思いをいつもしています。

港区では店前での灰皿設置を禁止していると思いますが、受動喫煙をなくすのが目的ではなかったのでしょうか?受動喫煙を増やしたいのでしょうか?
ビル横スペースでの喫煙を禁止させるか、ビル内に喫煙ブースを設置するよう指導願います。港区のたばこ対策の緩慢さには本当にがっかりしております。

区の対応・考え方の要旨

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
今回のご意見を受け、該当ビルに入居するオフィスに対し、喫煙スペースの外側や路上に出て喫煙をすることがないよう改めて指導いたしました。当該喫煙スペースに、外側や路上での喫煙を禁止する旨の注意喚起の表示をしていただけると回答を得ています。
当該ビルの喫煙スペースについては、私有地において喫煙するにあたり一定の配慮がなされている設備であると考えておりますが、これまでも何度か同様の指摘をいただいていることから、路上に煙が充満することのないよう巡回を強化するなど、引き続き注視をしてまいります。
今後も継続して喫煙者にマナーを守って喫煙していただくよう、「みなとタバコルール」の周知・啓発に取り組んでまいります。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2024年8月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

関連分野

環境・まちづくり

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050