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区の対応・考え方
タバコに関して
区民の声の要旨
子供の健康を守るために、千代田区と同様に路上禁煙地区での喫煙に、2,000円の過料処分を適用してほしいです。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、先行自治体における喫煙環境の改善に向けた啓発方法や指導・過料等を規定した条例の効果等のヒアリングを実施するなどしながら、対応を検討してまいります。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2024年8月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。